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「・・・男性は70万円を手渡しし、借用書もその場で書いてもらったといいます。
 さらに、借金返済のためアダルトビデオ出演を迫られたと伝えてきた家田被告。男性は、出演を取りやめる違約金として、300万円も渡しました。」
 起訴状によると、合わせて574万円を渡したとされている男性、家田被告の言葉を信じてしまったといいます。

 起訴状などによりますと、名古屋市中区の⼤学⽣・家⽥美空被告(21)は、2023年3⽉から5⽉にかけて、「頂き⼥⼦りりちゃん」こと渡邊真⾐被告らが作ったマニュアルをもとに、マッチングアプリで知り合った男性2⼈から現⾦あわせて1065万円を
だまし取った詐欺の罪に問われています。
29⽇に名古屋地裁で開かれた裁判で、検察側は「⼈の気持ちにつけこむ卑劣な犯罪」として、懲役4年6か⽉を求刑しました。⼀⽅、弁護側は「⽣活費と学費を稼ぐ
ために始めたこと。被害者と⽰談が成⽴し、被害⾦も弁済して慰謝料も⽀払った」と主張して、執⾏猶予付きの判決を求めました。

質問です。
①「頂き⼥⼦」でも、「借りる」ということでお金を受け取ればすれば詐欺にならなかったのか?
 「お金を借りる」でも、ウソの理由であれば、詐欺になりますか?
 お金を借りる、として、借用書を書いていたとしても、偽名を使っていたとなれば、返すつもりでいたとしても、詐欺罪になりますか?
②詐欺で逮捕されて、起訴されるまでの20日の間に、被害者側と示談が成立すれば、起訴されないですか? 初犯か、再犯でも違いますか?
③詐欺した金額が、いくらくらいになれば、被害者側との示談が成立しないと、執行猶予がつかなくなりますか? これも、初犯か、再犯でも違いますか?

「「頂き女子」の詐欺罪の成立について」の質問画像

A 回答 (3件)

①「頂き⼥⼦」でも、「借りる」ということでお金を受け取ればすれば詐欺にならなかったのか?


 「お金を借りる」でも、ウソの理由であれば、詐欺になりますか?
   ↑
要するに、真実を知ったら渡さなかった
という関係があれば詐欺になります。
だから、もらうでも、借りるでも、そういう
関係にあれば詐欺が成立します。



お金を借りる、として、借用書を書いていたとしても、偽名を使っていたとなれば、返すつもりでいたとしても、詐欺罪になりますか?
   ↑
返すつもりがあっても、真実を知れば
貸さなかったという関係さえあれば詐欺になります。



②詐欺で逮捕されて、起訴されるまでの20日の間に、被害者側と示談が成立すれば、起訴されないですか? 初犯か、再犯でも違いますか?
  ↑
それはケースバイケースとしか
言えませんが、
初犯と再犯では違ってきます。



③詐欺した金額が、いくらくらいになれば、被害者側との示談が成立しないと、執行猶予がつかなくなりますか? これも、初犯か、再犯でも違いますか?
 ↑
金額については一律にこうだ、という
ことは出来ません。
初犯と再犯では違ってきます。

詐欺は立証が難しい犯罪ですが
再犯となると、立証がやりやすくなります。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2023/12/13 05:40

①「頂き⼥⼦」でも、「借りる」ということでお金を受け取ればすれば詐欺にならなかったのか?


 
ただ形だけ「借りる」と言ってもダメですが、「返すつもりだった」と言った場合は欺罔行為の立証が難しくなるのでその案件単独での刑事事件での起訴は難しくなる場合があります。ネットワークビジネスなどの詐欺まがいの案件で立件されにくい一番の理由がその部分の詐欺の証明だとも言われてます。
しかし、警察もおいそれと詐欺を行った人のいうことを常に信じるわけではなくて、同様の手口で複数の被害報告があるとか、その累積金額が何千万億と多額になってれば当然詐欺の可能性を踏まえて動きます。
犯罪の故意成立には、本人が返すつもりだったとしても初めから返せる見通しがないことをわかってたり、返せなくてもばっくれればいいやと初めから考えていたなどの「未必の故意」でも成立するので、その辺は慎重に捜査されます。

②詐欺で逮捕されて、起訴されるまでの20日の間に、被害者側と示談が成立すれば、起訴されないですか? 初犯か、再犯でも違いますか?

詐欺は親告罪というわけではないので、他人を騙して金銭を取ることそのものの公序良俗に反する行為そのものに社会的非難を当ててる以上たくさんの被害報告などがあれば有罪になることはいくらでもあります。ただ、保護法益の重要な部分に被害者の財産があることは間違いないので、その意味で弁済が済んでいれば罪が軽くなる場合はあるともいます。

③詐欺した金額が、いくらくらいになれば、被害者側との示談が成立しないと、執行猶予がつかなくなりますか? これも、初犯か、再犯でも違いますか?

ぶっちゃけケースバイケースでしょう。具体的な相場観は判例データを見ないとわからないと思うので専門家に聞いてください。
ただ、数百万は大した被害総額ではないと思いますが、数千万や億となれば間違いなく警察は重大な犯罪だとの認識は持ちます。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2023/12/12 00:55

①「頂き⼥⼦」でも、「借りる」ということでお金を受け取ればすれば詐欺にならなかったのか?



今回の場合は、頂き女子が作成した《詐欺》マニュアルに則って行動しているので、最初から「詐欺」なんです。マニュアルを作成した頂き女子りりちゃんの場合は、その行動が詐欺なのか?返済意思があるのか?は個別に判断されます。

もっとも「頂き女子」の逮捕理由は「詐欺ほう助罪」が先で、その後「2700万円をウソの理由で騙して取得した」という理由で再逮捕されていますが、これは結局「借りる形式だったが返すつもりはない」と自白したからだと思います。

>「お金を借りる」でも、ウソの理由であれば、詐欺になりますか?
 お金を借りる、として、借用書を書いていたとしても、偽名を使っていたとなれば、返すつもりでいたとしても、詐欺罪になりますか?

理由がウソなら「返すつもりがあったのか?」と疑問に思うのが当然で、裁判でも心象は悪いです。返すつもりがあるなら「ウソをつく必要がない」からです。ただこれだけでは詐欺と断定するのは難しいです。
 なので警察が「本当に返すつもりがあったのか?」と問い詰めることになります。

偽名を使っていた場合は「借りた」ということを証明できないようにする行為ですから、詐欺と断定してもいいでしょう。


②詐欺で逮捕されて、起訴されるまでの20日の間に、被害者側と示談が成立すれば、起訴されないですか? 初犯か、再犯でも違いますか?

初犯なら起訴されない可能性はありますが、この事件についてはすでに起訴されているので家田被告となっています。

③詐欺した金額が、いくらくらいになれば、被害者側との示談が成立しないと、執行猶予がつかなくなりますか? これも、初犯か、再犯でも違いますか?

分かりません。悪質性や個人の資産状況によって違います。またその事件が社会に与えるインパクトや重大性によっても異なります。今回のこの事件は「パパ活であっても限度を超えた金銭の授受は詐欺罪になり得る」と宣伝したかった警察・検察側が逮捕・起訴まで持ち込んだものだと言えるでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2023/12/12 00:56

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