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今となっては後悔しています。
友達だし、返してくれるよねという軽はずみな気持ちでお金を貸してしまいました。それも30万

金銭消費貸借契約というのは一応書いてありますが、一般人が書いたものって効力ありますか?

返済期日は5月末までですが、11月に貸してまだ1円も返ってきてません。

A 回答 (10件)

もっともらしい事書いて借りてる様ですが、お粗末すぎますね、貴方が…。


信用貸しをする時には、金はドブに捨てたと思って貸しましょう…。
それが少しでも嫌ならば、いくら親友であろうと少なくても約束を守れなかった場合の担保位は決めて置くべきでしたね、噓でも良いので…。

まぁ、それでも効力はある程度はあるのでしょうが、実際にお金を返さなければんな紙は有って無いのと同じになりますね…、
面倒な調停や裁判起こし貴方に満足な結果になったとしても実際にそうならければ、そんな結果はうんこです…。
良い例が、離婚し裁判で慰謝料支払いの判決だろうと支払わない人達は沢山居ますね…

なのでお金を取り戻す為に貴方がする事は相手ともう一度話し相手が必ず毎月返せる金額で長期分割返金にしそれが無い時には給料からその額を自動振り込み設定にさせるか、などなど。
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一般の方の契約書でもOKです。



返済されない場合は、舐めた奴なので裁判を起こしましょう。

必ず勝てますよ! 成功報酬で良い先生を探しましょうね!がんばって!
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法的に問題がない内容であれば有効です。




>返済期日は5月末までですが、11月に貸してまだ1円も返ってきてません。

それは契約の内容によりますが、単に返済期日を5月末としただけなら何の問題も無いでしょう。
毎月5万とか分割での支払う事が定めてないなら、5月末までの一括払いが原則です。

いまの時点で貴方出来る事はありません。
期日が近づいた頃に様子を伺うくらいが限度で、返済を急かすような事を言えば契約に反すると思います。
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金銭消費貸借契約というのは一応書いてありますが、


一般人が書いたものって効力ありますか?
 ↑
一般人であろうが、専門家であろうが
効力に違いはありません。
誰が誰にいくら貸した。
という記載があれば有効です。




返済期日は5月末までですが、
11月に貸してまだ1円も返ってきてません。
 ↑
5月末までに返す、という契約
なんですから
仕方ありません。

返ってこないのは当たり前です。
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昨年11月 金銭消費貸借契約(30万円) 締結


     返済期日 本年5月

契約書は、貸付額、貸付日付、返済期日、当事者双方の署名捺印があれば、手書きであっても問題ありません。

返済期日はまだ暫く先なので、今の時点では回収はできません。
もし、返済期日が書いてない場合で、あなたが返済を求めるのなら、
民法第412条3項
 債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う
という定めによりその時が返済期日になりますが、
民法第412条1項
 債務の履行について確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した時から遅滞の責任を負う
という定めにより、返済期日を定めている場合は、返済期日に遅滞なく弁済すれば良いだけです。その時までは返済する義務は無いのです。

もし、期日に遅れずに返済を求めたいということなら、遅延損害金の定めをしておくと、返済が遅れれば遅れるだけ利息が加算されて返済する額が増えていくことになるので、遅れずに返済するように努めるのではないかと思います。その定めは含まれていますか?

もし、定めていないのなら、覚書として「●年●月●日付け金銭消費貸借契約書に定める弁済期日に遅れた場合は、遅れた日数に応じて年利●%の割合で遅延損害金を加算して返済するものとする。」という文書を追加で交わせると良いですけどね。
「信じてないのか」とキレてくるか、「了解」と素直に応じるかで、相手の認識が覗えるかも。

いずれにせよ、友人間での金の貸し借りは人間関係を壊します。
もっというと、人間関係が壊れても構わない相手からしかお金は借りませんよ。
「友達だから貸して」と言う言葉と「友達関係はこれっきりでいいから貸して」はほぼ同義語です。
仮に、一度は返済しても、次もまた「前に返したから信用しろ、また貸せ」と言ってきます。

「友達だから貸して」と言われたなら「友達だから貸さない」と言うべきでしょうね。
あなたが断れない性格だと見抜いて言ってきているのだと思います。
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基本的には他人に金の貸し借りはしないこと


貸す場合はあげる覚悟でやるしかない
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私はたった1万5000円でも


なんどもなんども足しげく通い、伝えを地道に繰り返して
1年以上経過して よーーーーーーーーやく渋々返金してもらえました
(高校時代・しかも友達の親から返金、手造りの受領証の用紙に私がサインまで書かされる始末)

基本的に大切にしたい友人にお金を借りたりしません

お相手の方は表面上利用できるので
友人という雰囲気をだしているだけです

https://best-selection.co.jp/media/shakuyousho/
こちらを参考に、シビアにしっかり線引きした方がいいです

一応5月までだけど、11月からもう3ヵ月経過で
いまの時点で全く返金がないのは不安になるから
もうしわけないけど、これ書いてって伝えよう
(万が一の為に、その際の会話の録音もしておくように)
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普通に効力がありますが、ただ裁判所が支払い命令を出したところで、無い袖は振れませんよ?


給料差し押さえまでする覚悟があるのかどうか。

>返済期日は5月末までですが、11月に貸してまだ1円も返ってきてません

そもそも毎月いくらずつ返すという契約だったのでしょうか?
返済期日しか書いてないなら未だ1円も返してもらってなくても違反にはなりませんよ。
もし毎月の返済額や滞った場合は即一括返済を求めるというようなことが書いてあるなら、然るべき処置は取れますけど。
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署名捺印してあれば効力あります。

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5月末までは待ちましょう。


お金を借りるような人は期日ギリギリまで返さないものです。
(そういう状態だからこそ借りるのです)
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