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Twitterでネカマに騙されてお金を詐欺られました 相手は自分の顔写真といい顔写真を送ってくれました。仲良くなり遊ぶ話になりお金が足りないから欲しいと言われあげました。連絡が取れなくなった後に相手が送った写 真は他の方のアカウントが投稿写真だと気づき、相手は身分を偽ってたのかと思いました この場合、いくら相手が身分を偽ってても、お金は欲しいと言われたからあげただけでは詐欺として成立しないのでしょうか

A 回答 (3件)

贈与であって、詐欺にはなりません



また、どんな形で金を渡したか知らんがここで何も書いて無いので、言ってみただけの釣りネタと取られても仕方ない
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何度も同じ質問をされていますが、結局あなたはどうされたいのでしょう。


本気で訴えるつもりなら、ここで素人から意見を求めるのではなく、弁護士に相談されるべきだと思いますが。
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あなた、あげたんでしょ?


貸したのではなく。

詐欺?
どこが?
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