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おはようございます。親父とおふくろを兄が葬儀したお寺に私は墓地使用料払っていない。葬祭会社からの指示もあるが、やはり払わないと罰せらられますか?

A 回答 (6件)

払わなくて良いです。

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お兄さんは寺に墓地使用料を払っているのでしょうか。

そうであれ
ば質問者さんが支払う必要はありません。ただ兄弟で使用料を負担
すると決められて居たら、あなたは半分は支払う必要があります。

あとは寺がどう言うかです。使用料を滞納しているなら、寺が裁判
を起こして支払い命令を出して貰う可能性はあります。もし拒否を
すると処罰の対象になります。
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大丈夫です。


法的には遺骨の処理は、埋葬すれば、終了しています。
墓地、埋葬等に関する法律 第四条 埋葬は、墓地以外の区域に、これを行つてはならない。
このことは当たり前のことですが、これを守っていたならばOKです。
ところで,
最近では、墓を利用しないで、納骨堂に遺骨を数十年間程度保管するという業者もあります。
先般の某テレビ番組で、横浜市内に、そのような業者があることを放送していました。家族が、納骨堂に行き、お参りをします。宗教・宗派は限定していません。他の地域でも類似の業者があるのではないでしょうか。
納骨堂業者で検索すればよいと思います。
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>兄が葬儀したお寺に私は墓地使用料払っていない…



境内にお墓があるのですか。
まあそうだとしても、「墓地使用料」という名目でお金を取っているかどうかは、お寺により様々です。

葬儀を出せばウン十万の御布施払っていることですし、葬儀などない年でも法事やお盆、彼岸などの都度いくらか御布施をしているはずです。

それらの中に「墓地使用料」も含まれていると解釈するお寺も多く、日本全国どこのお寺でも独立した「墓地使用料」を取っているわけでは決してありません。

>やはり払わないと罰せらられますか…

法令類に書かれていることがらではありませんから、罰則などという言葉は無縁です。
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お墓は喪主が継承したと一般的には考えます。


ご両親の葬儀の喪主をお兄様が務めたならば、お兄様がお墓を継承したと認識されていると思いますよ。
法事もお兄様が手配しているのではないですか?
そうならば相続でお墓をどうするか全く決めていなくても、暗黙のうちにお兄様が継いだことになります。
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お墓の守は誰が世話をするかをご両親がなくなった時決めましたか?


普通は長男がします
家を貰った人がします
墓地使用料を支払っていないのなら
お寺から撤去してほしいとか支払いの通知が来ます
支払えないのならその旨を伝えてお寺と相談しましょう
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