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退職金請求書は、退職後に送付するんでしょうか?
今月まで有給消化です。早めに出してもいいんですか?

A 回答 (2件)

結論


「退職金請求書は、退職後に送付」は。労働基準法第23条の(金品の返還)のことであれば、法第23条の対象になりますが、就業規則等で期日が定めれている場合は、法第23条の強制力(7日の期日)はありません。
但し、就業規則に退職後の退職金に支払期日が定かでないときは法第23条は有効になります。(最高裁判例)
労働者側が企業側に請求できる金品は、主に以下の4つです。
・賃金
・積立金
・貯蓄金
・退職金
上記の内容は就業規則等で定めている場合が殆どです。
法第23条の金品返還は、労働者の生活を守るための法律です。
その為、退職者その他の権利者から法第23条の基づき金品の返還を請求があった場合は、請求日から7日以内に支払うことになります。
これに違反した場合は、罰則規定で罰せれます。
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普通は請求しなくても、所定の退職金が給与振り込みの口座に振り込まれます。

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