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事件を起こす、犯罪を犯す→逮捕されると前科になるのでしょうか。
懲役何年とか、執行猶予何年とかはいわゆる裁判の結果で=前科なのでしょうか。

警察に行く、捕まるだけでは前科にならないのでしょうか。
万引きをして、警察に行った場合
人を脅して警察に行った場合は逮捕までいかない事もあるのでしょうか。
問題を起こす、事情を聞かれる、それ=前科なのでしょうか。

A 回答 (5件)

警察に逮捕されて不起訴又は起訴猶予の場合は前歴ですが、


起訴されて有罪判決を受けた場合は全て前科になります。

※ 無罪の場合は前科になりません。

執行猶予とは猶予期間中に犯罪を犯さなければ刑の執行が免除されるというだけです。
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前科は有罪判決もしくは略式起訴された場合につきます。


執行猶予は有罪判決は出したけどこの罪だけでは罰は与えないという事で、前科はつきます。
逮捕されても不起訴になれば前歴はつきますが前科はつきません。
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前科とは、過去に有罪判決を受けた履歴のことです。



逮捕はあくまで警察の捜査の一環。
起訴されて、裁判で、有罪が決まります。

執行猶予は、刑の執行を猶予するっていう意味ですから、当然有罪であり、前科がつきます。
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>事件を起こす、犯罪を犯す→逮捕されると前科になるのでしょうか。



逮捕はあくまで容疑者の証拠隠滅や逃亡を防ぐための身柄の拘束であって、逮捕=犯罪を犯したということではありません。

>懲役何年とか、執行猶予何年とかはいわゆる裁判の結果で=前科なのでしょうか。

はいそうです。裁判で有罪判決をだされると執行猶予になったとしても前科はつきます。逮捕されて警察で事情をきかれたとしても、検察の判断で不起訴、起訴猶予になれば前科はつきません。

>人を脅して警察に行った場合は逮捕までいかない事もあるのでしょうか。

逮捕にならない場合もあります。
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執行猶予というのは〇年間犯罪しなければ刑務所に入らなくていいって事


普通に前科になります
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