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雇用契約が変わった場合文面での通知は必要か?

シフトが会社都合のため減らされるので上に訴えることにしました。
その際、シフトが減らされるのを文面で通知されずに上司から口頭のみで説明されました。

雇用契約が変わる場合って口頭のみの説明だけで法律上はいいんでしょうか?
文面のものをいただいていないのってダメでしたよね…?

A 回答 (3件)

雇用契約自体は口頭でも成立しちゃうから、変更するのに書面が必要って理屈も無いハズ。


労働契約法でも合意があれば変更出来るって事になっていて、書面に関しては触れられていません。
書面が必要なのは、後から言った/言ってないとかのトラブルになるのを避けるためです。
質問の状況なら、しれっと「聞いてないよ」ってバックレて、これまで通りのシフトで出勤して、賃金請求するだとか。

書面求めるなら、労働組合なんかを通して労使交渉など行い、労働条件の変更を書面で提示してもらうように労使で話し合いするような案件になると思います。


> シフトが会社都合のため減らされるので

労働契約法で、労働条件を不利益に変更する場合は労働者の合意が必要です。
が、シフト減らすのを不利益だって主張しちゃうと、じゃあシフト増やすのは利益なんだよねって、フルタイムとかにされると困る人もいるでしょうから、ビミョー。
時給下げられる、賃金カットと同じような話には出来ないです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
トラブルを避けるために書面でほしいと言った方がいい感じですね。
職場が労働組合がないため、今日日本労働組合総連合会に電話しました。
その際書面を出してもらった方がいいとの事だったので何か法律とかで定まってるのかと思っていました。

ほぼ全員フルタイムで働いてた&雇用保険加入済みなのでシフトが週一まで減るのは不利益って感じですね。

お礼日時:2023/11/02 19:18

雇用契約で定めた労働条件について、従業員の同意を得ずに


変更することは法律で禁止されています。

シフト変更が違法になるケースは、主に以下の内容です。

・従業員の同意なく、シフト決定後に休みを変更
・従業員の同意を得ずに、勤務時間をカット
・雇用契約で定められた勤務日数分、シフトを入れない

労働違反を防ぐためにも、シフト変更時は
必ず従業員の同意を得なければなりません。


https://www.tryeting.jp/column/5966/#:~:text=%E4 …
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労働基準法において労働条件の書面通知が義務付けられているのは、従業員の雇い入れ時のみです。


従って、企業にとって「シフトの変更」に伴う通知は必須ではありません。
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この回答へのお礼

そうだったんですね。
今回は書面でほしいと上に出す書類に記載してみます。

お礼日時:2023/11/02 19:19

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