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生活保護者はおおよそいくらまで貯金が可能なのでしょうか?本日ケースワーカーに実費で引越しするのは可能ですか?と質問すると『可能は可能ですが、何故そんなに引越し金があるのかな?という疑問は生まれますが』と言われたのでそんな敷金礼金無し物件は多いですしその程度の貯金も許されないのかな?と思い。
毎月光熱費や食費に気を使って貯めるのも駄目なんですかね

A 回答 (3件)

引っ越しのための貯金は認められないでしょう。


生活保護は、受給申請の場合に預貯金があれば、預貯金を使い切ってから受給されます。
預貯金があると、その分、生活費の余裕があるものとみなされ、保護費を減額されることになるものと思います。

ただ、保護から脱して自立のため、子の進学のため、必要な葬儀費用のためというケースは、保護担当のケースワーカーに相談して了解を得れば、了解の範囲内で預貯金をすることができる運用になっています。

転居のための貯金を考えているようですが、居住のための費用は住宅扶助として給付されていますよね。
家賃の安い住居に移るとか、建物の取り壊しによる転居とか、健康状態の悪化で上階への移動が困難になったとか、転居が必要な理由が無いと転居自体も許可が出ないと思います。
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これは不当なことですが、貯金積み上げ学が大きかった事例で、それを収入認定して、生活保護費を減額したということがあったらしいです。


ところで,
既に受給中なら、今の住所地で受給しています。
もしも、引っ越しすれば、新しい住所地で、新規に生活保護の申請はできないことはないですが、、、、。
生活保護は『やり直し』『計算し直し』になります。
そして,
生活保護申請時期の目安は、貯金の残高が1か月分の生活費を下回りそうなころです。
なぜなら、生活保護受給の可否の決定は、申請後、最長で30日ですから。(生活保護法24条)
※ なお、貯金の残高が1か月分は、あくまでも目安ですから、それ以下になっても生活保護申請は可能です。
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生活保護は貯金禁止ではないです。
なぜなら、
生活保護費の受け取りは、市役所の窓口に並んで直接もらうというのは例外で、ほとんどの人々が、銀行口座への振込みだと思います。
このほうが、紛失などの危険性もないので安心です。ただし、預金通帳を所持していない人の場合は、やむおえず窓口だと思います。
ほとんどの生活保護受給者は銀行のATMで、出金しています。
もしも貯金は1円もしてはいけないなら、いつも自宅で現金で保管ということですから、盗難の危険性は大きいと思います。
そして、
もしものときのために、ある程度の金額の貯金は必要です。
つまり、たとえば洗濯機や冷蔵庫が故障しても、保護費は特別な配慮はないのです。
新品の洗濯機や冷蔵庫を購入できるくらいの貯金を積み上げておかないと実際上は、困ってしまうのではないかと思います。

●参考として
下記は生活保護に関連した支援団体です。

生活保護問題対策全国会議 -ご相談はこちら
http://seikatuhogotaisaku.blog.fc2.com/blog-cate …

全生連HP【各地の生活と健康を守る会】
http://www.zenseiren.net/kakuti_seikatu/kakuti.h …
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結論


目的があれば保護費のやり繰りで預金することは可能です。
但し、福祉事務所の承諾が必要です。
被保護者が、生活扶助費の生活費のやり繰りした金銭を預貯金するかはできます。
概、使用目的で必要とする額は保護費の3月分から6月分で必要とする金銭額になります。
が、保護申請前からの予貯金は認められない。
あくまでも被保護者以降の預貯金です。
被保護者は、家電製品などの買い替えのための預貯金として認めていると言う事です。
また、転居費用は、同一福祉事務所管内での転居する条件(18項目)を満たすことで転居に必要とする敷金及び引っ越し費用は申請することで支給できます。
但し、現福祉事務所管外の市町村の福祉事務所管内に転居する場合は転居費用は支給します。
しかし、同一管内で転居条件に該当しないときは自前で引っ越しは自由にできます。
但し、被保護者に転居費用が捻出することは不可能に近いですので、担当cwは何処から費用が出るか疑義を持ちます。
その為に、予め、担当cwに引っ越し費用を予預金することを申告することが大切です。
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