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裁判官の不正により政治的判断で判決を利用して契約を握り潰されてしまいました、以下石川県と交わした使用貸借契約です。



土地使用貸借契約書



県が施工する道路(法面保護)工事のために必要な土地について、所有者〇〇(以下「甲」という、)と県知事〇〇(以下「乙」という、)との間に下記条項により土地の使用貸借に関する契約を締結する。







(契約の主旨)



第一条 甲はその所有する末尾記載の土地(以下「土地」という。)を道路(法面保護)用地として乙に貸し渡し、これを無償で使用及び収益(以下「使用」という。)させるものとする。



(使用期間)



第二条 土地の使用期間は平成 年 月 日から平成2年3月31日までの間とする。ただし、この期間満了1か月前までに甲乙いずれか一方からこの契約の解除の申し出が無い時は、引き続き1年間同一条件をもってこの契約を継続するものとし、その後において機関が満了した時も同様とする。



(土地の引き渡し期限)



第三条 甲は、平成 月 日までに土地を引き渡すものとする。



2 土地に、乙の使用に支障となる物件が存する時には、別に契約が有る場合を除き、土地の引き渡し日に放棄したものとし、当該物件は乙において処分できるものとする。



(土地の譲渡等)



第四条 甲は、この契約期間中に土地を第三者に譲渡または転貸しする場合は、あらかじめ乙に通知し、この契約に定められた事項を譲渡する者に承諾させるものとする。



(使用の終了及び土地の返還)



第五条 乙は、土地の使用を完了又は中止したときは、第三条に規定する機関にかかわらず、速やかに土地を元の状態に回復して甲に返還するものとする。ただし、甲がもとの状態に回復する必要がないと認めた場合はこの限りではない。



(損害賠償)



第六条 甲が、この契約に違反し、またはこの契約に規定する債務を履行しないため、乙に損害を与えたときは、乙は甲に損害の賠償を請求することができる。



(契約の解除)



第七条 甲が、契約解除の申し出をした場合、道路管理上支障があると認められる場合、乙は、契約の解除を拒否することができる。



第八条 この契約の内容、又はこの契約の履行に関し、第三者から異議の申し出があったときは、甲は、責任を持って解決するものとする。



(公租公課の負担)



第九条 土地にかかる租税その他の公課は、甲の負担とする。



(収入印紙の負担)



第十条 この契約書に貼付する収入印紙は、乙の負担とする。



(契約外の事項)



第十一条 この契約に疑義を生じたとき、又はこの契約に定めがない事項については、甲乙協議して定めるものとする。



この契約締結の証として、本契約書2通作成し、甲乙記名捺印のうえそれぞれ1通を保有する。



平成 年 月 日

甲〇〇

乙〇〇



以上が県との使用貸借契約書の内容全てです、知事の印はありません、日付けも書かれていないコピーです。

工事が既に終わっているので元にも戻して返還してくださいと申し出たら拒否されました、

拒否理由は何だと聞いたら道路として使っている、交通渋滞が起こるからだと言われました、

工事の為に貸したのに何時の間にか通常の道路として使用しているのは詐欺に当たる、

私の言い分は土地を元に戻して返せ、土地の使用代金を払えです、

去年訴訟を行いました、結果は予想通り裁判官が契約を無視して判決を利用し契約を握り潰し石川県に便宜を図る不正を開き直って働いたのです!

安倍総理を銃撃した山上徹也の様に私には実質裁判官を訴える権利がありません(実質訴えれ無い)、

検察に裁判官を告訴しましたが何だかんだ受理されません(否定もされませんでしたが)

不正を働いた裁判官と放置している裁判所を取り締まり罪を償わせる機関は何処ですか?方法は何ですか?

質問者からの補足コメント

  • ありがとうございます、訴訟は受理されていますし相手方も認めています、契約書を叩き台に裁判が進められたのですが肝心の裁判官は契約書を粗無視して自分の偏った解釈で違法な判断を犯してしまったのです!
    裁判官が開き直って不正を働いたのです!

    修正

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/11/08 13:41

A 回答 (2件)

よくわかりませんが、押印などもないような契約書は、有効性がないことでしょう。


そのうえで、裁判所の判断材料とすべきものとして、あなたが国へ寄贈するなどした証拠がない限り、変わらずあなたの土地であり、土地の形状を変えたものへ復旧させる訴えのほうが有効でしょう。

裁判官といえ、人間ですのでいい加減な場合もあるのかもしれませんが、あまりにもいい加減であれば、弾劾裁判で法曹資格を失いかねないので、いくら相手が役所等であって便宜を図りたくても、最低限の根拠がない限りあなたを完全に任すことはできないように思います。

あなたの持つコピーの契約書に有効性がなく、役所側も有効性があるとされるような契約書などがなければ、あなたの言い分のほうが強いと思いますので、控訴・上告わかりませんが、上の裁判所でもう一度審理してもらえばよいのではないですかね。そのための三審制でもあるでしょう。

まずは土地の争いについて継続して進めることと、一審の裁判所の裁判官の問題は別なものかと思います。
上告等をして、下級審が明らかにおかしなことをすれば、下級審を再度行うように上級審が支持をすることとなり、その流れも一新御裁判官を訴えるネタになることでしょう。

最後に、裁判官は法曹資格を持った専門家であり、裁判所の構成員なわけですから、素人の本人申し立てで同行できるとはあまり思えません。弁護士に依頼すべき可能性があるかと思います。そして、再度争う際に請求額を増やすことなどもできるのかもしれません。
法律の立て付けは弱者を保護するような作り方をしているかもしれませんが、利用の仕方で保護される対象が変わります。そして、その法律の利用を最終的には裁判所に提示しないといけません。裁判所が自ら抵触する法律や行為について掲示してくれるものではなく、申立人側が行うべきことかと思います。
この回答への補足あり
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何を言っているのか分かりませんが、裁判官を弾劾したければ、国会に訴えて罷免してもらえば良いだけの話です。


https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC10 …
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