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子供を保育園に預けるのに
実家のお手伝いを週4日でしている場合でも預けられますか?お給料とかお金自体はもらっていなくて、、
日頃色々してもらったり買ってもらったりしている代わりにお手伝いをしています。その場合でも就労証明書に書いて保育園は預けられますか?

A 回答 (2件)

>実家は自営業を…



個人事業ということですか。
それで間違いなければ、

>日頃色々してもらったり買ってもらったりして…

別居だけど「生計は一」の関係ということにして、事業主である親が確定申告の際にあなたを事業専従者として申告するようにしてもらえば、就労証明書が有効になります。

親が白色申告なら事前届けは必要なく来年の確定申告書に記載することを前提とすれば、本日からでも有効になります。

親が青色申告なら、2ヶ月以内に届けをした上で、来年の確定申告書に記載します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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コチラが参考になるかと思います。


https://qa.mamari.jp/question/9189035
印象としてはとてもむつかしいかと思います。就労している事実がないので。
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