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退職者のPCの原価償却について確認したいです。
2023年8月3日に134800円のPCを購入し、8月7日に貸与したので、8月から一括償却で7489円ずつ償却しています。

貸与した方が9月13日に退職した場合、償却は続きますか?
PCはまた次の入社者に貸与する予定です。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

厳密には’事業の用に供さなくなった’場合は「遊休資産」として会計処理が変更になるケースがありますが、質問では、たとえ次の社員が使用することなく事務所に置いてあるだけの状態だったとしても、そこまで考える必要ありません。

3年で均等償却してください。
 減価償却(特に一括償却など)は年一度だけの処理で充分ですが、あえて月割償却する場合は、今年度(8月から1月まで)は6か月で割った額(7,488円位)、来年・再来年度は12か月で割った額(3,744円位)を月々計上します。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2023/09/21 08:43

原価償却に退職は関係ないですよね。

会社設備であれば利用者の期間で計算される為、次の入社予定者に引き継ぐ形で計算すればよいと思います。
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継続して償却します。


退職者は関係ありません。
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そのPCは会社で買って、社員に貸すんでしょ


使用してた社員が退職になっても減価償却には関係しません
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償却を続けないと加不足が生じますね。


貸与は、社内のルール、減価償却は、事務処理なので、継続しましょう。

また、たくさんの場合は、NOをつけて償却すれば良いのです。
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