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教えてください。よろしくお願いします。

のれん(資産調整勘定。「営業権」として独立しては取引できないもの)を税務上、損金で償却できるのは、「取得後」5年以内という制限があるのでしょうか?
それとも6年目以降でも損金での償却が認められるのでしょうか?

例えば、01年に事業を買い取った際に以下の処理をした場合。

資産      100円/負債 50円
のれん(差額) 50円/現金100円

これで生じたのれん50円は、
01年から05年まで何も償却しなかった場合、

(1)06年に損金で償却できるでしょうか?

(2)できる場合、06年に全額の50円を一度に損金で償却可能でしょうか?
 それとも06年から5年間にわたって、 5分の1である10円ずつが
 償却可能でしょうか?

教えていただきたく、よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

法人税法上の資産調整勘定ってことだよな?



6年目に突入するまで何もしなかったら、以降は損金算入できねぇよ。

というのも、5年間で「減額」させることが強制されていて、減額した分だけ損金算入できることになってんだよ。だから、損金算入を忘れても、法律上資産調整勘定が目減りした扱いになっちまう。5年間で0にまで目減りしちまうんだから、6年目以降は何も出来やしねぇってこった。
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この回答へのお礼

大変勉強になりました。誠にありがとうございました。

損金算入を忘れた場合、修正申告や更正による、遡っての救済措置の適用はありませんでしょうか?
それらを繰越欠損にできれば、のちのち使いたいと思っているのですが…。

ご存知であれば教えていただけると助かります。
何卒よろしくお願い致します。

お礼日時:2012/10/25 12:11

#2です。


#3さんのご回答のとおり、平成18年の改正により合併・営業譲渡などの場合は税務上5年間の月割り償却しか認められていません。
#2は一般的な営業権として回答しましたが、間違いでした。無視してください。
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この回答へのお礼

#2と合わせ、ご回答をいただきまして、ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2012/10/25 12:05

減価償却は「取得後」5年以内というような制限はありません。



これは営業権に限らずすべての減価償却資産に共通です。(ただし特別償却は別ですが・・)

最初の5年間が償却ゼロであった場合、6年目以降において毎年5分の1である10円ずつが償却可能です。最終的に取得価額全額を償却することができます。

なお、過去の償却不足を一度に損金とすることはできません。
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営業権(暖簾)の意味を説明します。


営業する権利。企業の伝統や社会的信用により,その営業が他の企業以上の利益を収め得るような無形の財産的価値。つまり営業権は無形ですので償却うんぬんは関係ないように思います。
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この回答へのお礼

ご回答をいただき、ありがとうございました。

お礼日時:2012/10/25 12:01

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