No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>例えば軽自動車の場合耐用年数が4年ですが知人がすでに4年経ってる使っている場合はどうなるのでしょう?
法定耐用年数4年を過ぎている場合は、あと何年使用できるか見積もった年数により償却するとしていますが、見積は困難な場合が多いので「簡便法」による耐用年数で償却することが認められています。
耐用年数4年を経過したものは簡便法では0.2を掛けた年数が耐用年数となります
4年×0.2=0.8年 (ただし2年に満たないものは2年とされますので 0.8でなく「2年」が簡便法による耐用年数です)
例として40万円で軽自動車を取得した場合、原則、耐用年数2年の場合の定額法償却率0.5により償却します。
1年目の償却額は400,000×0.5=200,000
2年目の償却額は400,000×0.5‐1=199,999円(1円は忘備価格)
となります。ただし上は1月に事業の用に供した場合です。1月より遅い2月以降の場合は月割償却となります
ですから、例えば3月から事業用にした場合 各年の償却額は下記のようになります
1年目 200,000×10/12=166,666円
2年目 200,000×12/12=200,000円
3年目 未償却残高から1円を引いた金額=33,333円
1円だけは忘備価格として残ります
No.11
- 回答日時:
No.10です。
>定率法で減価償却したいのですが
届け出を出しますよね?
3月までにって書いてあるのですが
4月以降に事業開始する場合は
定額法じゃないと無理という事でしょうか?
そうではありません。
事業用の自動車を取得して、定率法で償却したいのであれば、取得の翌年の3月15日(確定申告期限の日)までに、届出を出しなさいという意味です。
【根拠法令等】所得税法施行令第百二十三条第二項(減価償却資産の償却の方法の選定)
ですから、質問者が今年の4月に取得するのであれば、来年の3月15日(確定申告期限の日)までに、届出を出せばよいわけです。
そうなのですね!
凄く謎だったので助かりました!
ありがとうございます^ ^
他にも聞きたい事があるので
それはまた新たに別で質問した方が
良いのですよね^^;
No.9
- 回答日時:
その中古車を購入するときの価格が、
1.10万円未満の場合:
全額が購入する年の必要経費になります。
2.10万円以上、20万円未満の場合:
イ.原則的な減価償却を行います。耐用年数は「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」第三条第一項(中古資産の耐用年数等)の規定に拠って算出します。
ロ.しかし、もし事業主が希望するならば例外的に、その中古車を3年で減価償却することもできます(所得税法施行令第百三十九条:一括償却資産の必要経費算入)。
イまたはロのうち、どちらかを選んで下さい。
3.20万円以上、30万円未満の場合:
原則的な減価償却をします。耐用年数は「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」第三条第一項(中古資産の耐用年数等)の規定に拠って算出します。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
《注》質問者へ:
誤りの回答が見られるのでご注意ください。租税特別措置法第28条の2に規定する「少額減価償却資産の特例」は、事業上の必要があって試験研究を行う事業主に限って適用される特例であり、一般の事業主には適用されません。一般の事業主が10万円以上、30万円未満の減価償却資産を取得した場合は、原則的な減価償却を行うことになります(ただし、10万円以上、20万円未満のものについては、例外的に、一括償却資産として3年で償却できる)。
No.8
- 回答日時:
念のために補足しますが、中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例(取得価額30万円未満の固定資産の経費算入の特例)の適用を受けるためには、まず青色申告者でなければならず、そのためには事業を開始する際に開業届けだけではなく、その事業開始等の日から2月以内に青色申告の承認申請を提出してください。
青色申告者になったのなら、事業を開始する前に車を買おうと、事業を開始した後に車を買おうと事業の用に供した日がその年なら、中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例の適用要件を満たす限り、全額の必要経費算入が認められます。一人でやるのは中小企業者になりますか?
開業届けと青色申告の承認申請は
出すつもりです!
その2つを出すときに
少額減価償却資産の申し出はしないといけないですか?
認められるということで安心しました。
No.6
- 回答日時:
一般的には、いったん資産計上したのち減価償却して各年度の必要経費にすることとなります。
但し以下の場合には、その年の経費にすることができます。
①知人からの取得価額が10万円未満の場合
②ご質問の個人事業主様が青色申告者で、かつ知人からの取得価額が10万円以上30万円未満の場合
で次の要件を満たす場合(この特例の適用を受けるためには、確定申告書を提出する際に、別途「少 額減価償却資産の取得価額に関する明細書」を添付する必要があります。ただし、青色申告決算書の「減価償却費の計算」の欄に、以下の事項を記載し、かつ少額減価償却資産の取得価額の明細を保管していれば、上記明細書の添付に代えることができるとされています。
〔「減価償却費の計算」の欄に記載する事項〕
・少額減価償却資産の取得価額の合計額
・租税特別措置法第28条の2を適用する旨
・少額減価償却資産の取得価額の明細を別途保管している旨
②は1年あたりの合計額300万円が上限とされています。
返事が遅くなってしまいすみません。
車は30万未満で買うことになっています。
その場合少額減価償却資産の取得価格に関する明細書を添付すればよいのですね!
まだ事業は始めてはいなくて
夏前に始めるのですがその場合開業届けを
1ヶ月以内に税務署に出すというのは
わかってはいるのですが
車を買うのは事業を始める前と始めた時では
何か手続きが変わりますか?
何冊か本を読んだのですが3月までにという事しか
書いていなかった為
3月以降に事業始めた時の減価償却や少額減価償却資産の手続きはどうすればよいのでしょうか?
No.4
- 回答日時:
もう少しわかり易いかもしれない参考分文を紹介しておきます。
http://biz-owner.net/keihi/genka
http://inqup.com/aoiro-genkasyokyaku-6points
一例として「普通自動車(新車)を120万円で取得した場合、一度で120万円を経費にできるのでなく、1年につき20万円だけ、それを6年かけて経費にできる」ことになります。
(ごくごく大雑把な例です)
ご質問は中古車とのことで上記にはあたりませんが、取得価額を耐用年数で割るという考えは同じです。
また、30万円未満であれば、面倒な減価償却をせず、青色申告に限り期間限定で一括して経費にできる、というよなう特例もありますので参考にしてください。
初めのうちは税理士に依頼したほうが安心ではないでしょうか。減価償却だけでなく諸々の問題がありますので。
わかりやすいサイトも載せていただきありがとうございます!
簿記3級は取っていますが不安だった為
質問させてもらいました。
例えば軽自動車の場合耐用年数が4年ですが
知人がすでに4年経ってる使っている場合は
どうなるのでしょう?
税理士さんにお願いする余裕がないと思うのです。
初歩的な質問ばかりですいません。
自分でも色々な本やサイトなどで調べてはいるのですが
どうしても不安になってしまい…
No.3
- 回答日時:
まず自動車の耐用年数を調べます、特殊な車両を除き6年です。
新車の耐用年数(6)から今の経過年数を引きます(4年だったら4)=2(年)が、残った耐用年数です。
取得金額x耐用年数の割合(償却率、2年なら0.5)x年に何ヶ月使用するか(12/12)=減価償却金額
これを決算書に記入します。
やさしい確定申告の本が、この時期市販されてるので1冊でも読めばわかりますよ
ありがとうございます!
簿記3級は取ってるのですが
試験問題でも減価償却は
苦手だった為不安になってしまいました。
丁寧にありがとうございます!
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