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無形固定資産の減価償却についてなんですが、「音楽原盤」の耐用年数についてどうしたらよいか迷っています。

一番近いものとしては「ソフトウェア」の「複写して販売するための原本」というもので、これだと耐用年数3年になるのですが、「その他のもの」だと、耐用年数5年になってしまいます。

「音楽原盤」は「複写して販売するための原本」になるのかどうか、また、ならないのならば、耐用年数は5年にしなければいけないのか、それとも任意に設定してもいいものなのか知りたいです。

実質上は1年~2年程度のものなので、できれば任意に設定したいです。

どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

おたずねの「音楽原盤」が具体的にどのような媒体(電子データ、磁気テープ等)でどのように取得(購入、自ら制作)したかによって実質判断が分かれる可能性はありますが、一般的に申し上げれば「ソフトウエア」には該当しないことが多いと思います。

詳しい説明は省きますが、おたずねの「音楽原盤」はコンピュータに一定の仕事を行わせるものではないため、「ソフトウエア」ではなく「コンテンツ」に分類されるためです。

では何年で償却するのか。純粋に「コンテンツ」であれば1年間で償却(=費用処理)が認められる余地があるでしょうし、「映画フイルム(スライドを含む。)、磁気テープ及びレコード」と同様に2年という選択もあるかと思います。
参考URLのPDFファイルは大きいですが、後半の解説部分は参考になるのではないでしょうか。

もちろん「何年で償却しなさい」という耐用年数の決まりは税法で決められている基準であって、会計上は税法に拘束されません。ただ、実務上は税法に合わせてしまうことが多いようです。

参考URL:http://www.e-tohmatsu.com/ek/webai/webkj/0211.pdf
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
この「音楽原盤」は「電子データ」媒体で、自ら制作したものです。

おっしゃるとおり、「コンテンツ」として取り扱うのが自然ですね。

クラッシックなどではなく、その原盤がCDプレスなどで利用される機会も、その原盤ができてから1年目でほぼ完了してしまうことが多いものですから、「1年間で償却」という措置をとろうと思います。

参考URLのPDFファイルはたいへん参考になりました。すばらしい回答をありがとうございました。

お礼日時:2005/04/08 23:49

耐用年数は、法律で定められていますので任意に設定することはできません。

耐用年数が既存の表に当てはめることが困難な場合には、税務当局に確認し個別に決定してもらうことになります。
 お尋ねの場合、耐用年数表にはっきり当てはめることはできませんが、、御社のお考えで、3年か5年かどちらかに決定されても、間違いではありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。税務署にきいたところ、この「ソフトウェア」の「その他」に属する、ということで耐用年数は5年、と言われてはいたのですが、どうも納得がいかなかったので、質問させていただきました。ありがとうございました。

お礼日時:2005/04/08 23:37

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