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 事業開始にあたり店舗賃貸契約を結び、保証金50万円を支払いました。
 契約書によると保証金の返還率は次のように記載されています。
   1年未満…10%
   3年未満…20%
   6年未満…40%
   9年以上…60%
 いろいろなサイトで処理方法を調べましたが、年数が経つにつれ返還率が低くなる事例はあるのですが、逆の事例についてはありません。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

その場合には、合理的に見積もられる賃借期間終了後に返還される見込の保証金と50万円との差額を、賃借期間に応じて期間按分するのが適切でしょうね。



ただ、税務上損金算入が認められるかどうかについては、申し訳ないのですが検討をしていないため分かりません。
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この回答へのお礼

 ご回答、ありがとうございました。
参考にさせて頂きたいと思います。

お礼日時:2009/02/14 22:12

税務上の繰延資産として処理するものは、返還されないことが確定しているものです。

この場合は9年以上でも返還されない40%分を償却します。契約更新時に更新料を払わなくて良い契約になっているのならこれを5年(60か月)で償却します。
 法人税基本通達8-2-3の表の「建物を賃借するために支出する権利金等」の(3)に該当するものと思われます。もし更新料を払う契約になっているのならその契約期間で償却します。
個人事業の場合でも同様です。(所得税基本通達50-3)
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この回答へのお礼

大変丁寧なご回答、ありがとうございました。
これを参考に申告準備を進めたいと思います。

お礼日時:2009/02/14 22:11

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