アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

こんにちは。
よろしくお願いします。

当方、法人にて町工場をしております。

・このたび中古の機械(NC旋盤1台・使用後12年経過)を購入いたしましたが、決算にあたり、減価償却費を計上する際に問題がおこりました。

・当方の考え
法定耐用年数12年を経過している機械なので、中古資産の耐用年数(簡便法・2年)で減価償却できるのでは?

・顧問の税理士さんの回答
機械については総合償却資産(一括して耐用年数が決められている)とされるので、法定耐用年数(12年)で減価償却しなければならない。

・疑問点
総合償却って?
1)プラントや生産レーンのように、全体として一つと考えられるものに適用されるのではないの?
今回は単品の機械、しかも中古。なのに総合償却なの?
2)総合償却は個別の減価償却費を計算しないやり方じゃないの?(グループとして計算するんじゃないの?)うちではちゃんと個別に計算しているのに・・・。

どうしても納得いきません。。。
誰か教えて下さいませんか。
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

総合償却資産とは機械及び装置並びに構築物で、その資産に属する個々の資産全部を総合して定められた1つの耐用年数を適用して償却費を計算する資産を言います。



機械及び装置のような総合償却資産は、設備を構成する機械のうちの一部について中古資産を取得しても、その機械だけについて中古資産の耐用年数を適用することは認められません。

原則はこうなっておりますので顧問税理士さんが仰ることは正しいのですが、当該機械が単体で一体としての使用単位とみなすことが出来るものであれば、既に法定耐用年数の全てを経過しているものにも法定耐用年数を適用することは実情にそぐわないとお考えになる気持ちも分かりますので、税理士さんを通して税務署に意見(耐用年数2年)を伺ってもらえばどうでしょうか。顧問であれば、納税者有利になるようお話だけはしていただけると思いますが。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …
1-5-8

http://nzeiri.sppd.ne.jp/syokyak/19/tutatu/taiyo …
    • good
    • 2
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

税法で言う総合償却資産と、会計上の総合償却の定義が違っているんでしょうね。。。
税務署に電話をして聞いてみたのですが、やはり難しいようです。。。

とはいえやはり納得いきません。
税理士さんには2年で償却をお願いしようと思います。

総合償却資産うんぬんは通達レベルの話ですし(法律で決められているわけではないし)、税務調査も終わったばかりだから、何とかなるかなぁ・・・と思っています。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/12/09 14:48

中古減価償却資産の耐用年数は原則的には見積もりでやらなければなりませんが、簡便法として法定耐用年数を経過したものについては法定耐用年数の2割(端数切り上げ)で計算されますので、3年で償却することになります。

また、平成19年4月1日以降取得し、事業の用に供した場合は新減価償却法に基づき計算することになります。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

簡便法で耐用年数を計算した場合、12×0.2=2.4→2年(切り捨て)
ということになると思いますが・・・。(計算の結果耐用年数1年のときは2年とする特例はありますが)

耐用年数の見積もりはやるつもりはありません。(見積もりは困難であるし、見積もりの方が不利になると思われる)

今回の機械は平成19年5月取得、供用開始ですので定率法で減価償却する予定です。
そのため、余計に耐用年数が12年と2年では大きな違いが出るんですよね。。。

ありがとうございました。

お礼日時:2007/12/09 14:41

中古の機械で法定耐用年数を経過しているならば、最低の2年を適用すればよいのではないでしょうか?


確か、毎年発行されている法人申告の手引きの中に中古資産の適用する耐用年数を計算する式があったと思いますが、ちょっと思い出せません。結果として、答えが2年未満になった場合は2年を適用することになります。
グルーピングしての総合償却は必要ないと思いますけどね。別表16の書き方のことを言っているのではないですかね?
減価償却の計算はPCなどのアプリケーションソフトでやっていますか、それとも手計算ですか。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

中古の資産についての、耐用年数を計算する式はわかるのですが、そもそも中古の機械については法定耐用年数(新品と同じ年数)を適用しなければいけない。というのが問題になっております。

新品と中古が同じ耐用年数?しかも機械装置だけ?
そんなの納得いかないよ。。。
という思いです。

お礼日時:2007/12/09 14:31

貴方の考えが正解です。

再度貴方の考えを税理士にぶつけてみてください。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

税理士さんと話をするにしても、何か根拠になるものがないかなぁ・・・と、探しているところです。

何かないのですかねぇ。。。

ありがとうございました。

お礼日時:2007/12/09 14:28

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!