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販売目的で子犬を仕入た場合、普通の商品と同じように仕入勘定で処理をしても宜しいのでしょうか?
また繁殖用に子犬を仕入れた場合はどのようになるのでしょうか?
宜しくご指導宜しくお願い致します。
当方、有限会社です。

A 回答 (2件)

下記の参考URLでは繁殖用の犬は8年とされています。


もちろん減価償却資産ですので少額なものについては一時償却をすることができます。

参考URL:http://www.ne.jp/asahi/mrst/tax/zeimu/situgiou/h …
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この回答へのお礼

参考にさせて頂きました。
ありがとうございます。

お礼日時:2004/12/12 21:48

販売目的であれば、仕入れでいいと思います。


売れないうちは棚卸資産ですね。

繁殖用は減価償却資産でしょうか?
牛や馬は耐用年数表に載ってるんですが…。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/12/12 21:50

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