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譲渡所得の場合は、幾ら売り上げても確定申告は必要がないとのことですが、例えば、続けて時計を出品して売り上げていた場合などはビジネスと見なされるため、確定申告が必要であるとの説明を見たことがあります。

不用品だとしても、同じような物を続けて出品すると利益と見なされるのは本当でしょうか?

その場合、発送で使用した専用箱の購入レシートは捨ててしまったため、たかが◯十円の物ですが、勿体無く感じます。

どのように発送したのかはメルカリサイトに実績として残っていますので(専用箱の値段はありません)、それでも証明になりますか?

まずは、不用品でも同じようなものを続けて出品した場合は、金額問わず確定申告が必要かどうかを知りたいです。

宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

「譲渡所得の場合は、幾ら売り上げても確定申告は必要がない」


うそ情報です。
うそ情報から始まってる疑問は解決しても無意味です。
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自己使用のために購入したものを売却しても譲渡所得はかかりませんがが、同一の商品を多数売却すると転売目的ととられる可能性はあります。



転売目的となる具体的な基準があるわけではなく内容や利益、所有期間等ケースバイケースで判断することになります。形式的に自己使用としても客観的にみて何度も販売し、利益を得ている格好になっていれば、転売目的ととられます。
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>譲渡所得の場合は、幾ら売り上げても確定申告は必要がないとのこと…



そんなガセネタをどこで仕入れたのですか。

譲渡所得として課税されないのは、あくまでも日常生活で生じた不要品の売買だけです。
税法では「生活用動産」と言っています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>続けて時計を出品して売り上げていた場合などはビジネスと見なされる…

だから、誰がそんなこと言っているのですか。
税法にそんなこと書いてないですよ。

だって若いときから壊れかかった時計をずっとためておいて、一つずつ順番に出品したら譲渡所得になる?
そんな決め事はありません。

一方、同じようなものを次から次と売りに出したりして、第三者が
「1軒の家からこんなに不要品が続けて出てくるだろうか?」
との疑念を抱くようであれば、これはやはり「日常生活で生じた不要品」ではなく、売買を目的に仕入れたものを売りに出していると判断され課税対象になることはあり得ます。

要は、本当に自分の家から出た不要品なのか、転売目的でかき集めたものなのかにより、税法面の判断が分かれると言うことです。

また、本当に自分の家から出た不要品でも例えば、時計がごく古い時代のもので骨董品としての値打ちがあるものや、元は海外製で今でも30万以上の価値があるとかなら、「日常生活で生じた不要品」とは見なさないことになっています。

上記 #3105 を熟読してみてください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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「不用品」はどうやって手に入れたのでしょう? お金を払ってますよね。

つまり、仕入れ値があり、不要になって売った場合その値を上回ることは考えにくいですから、利益は出ていません。申告不要です。
仕入れ値を上回る価格で売り続けて大きな利益が出ていれば、おっしゃるように申告も考えた方がいいということもあります。

それから、現実的な観点ですが、個人のフリマやネットオークションなどの送料や手数料の証明を求める事例は、まず無いと思います。税務署って人手が限られているので、現実的ではありません。年間数千万とかの利益が出てる人ならわからないですが…私はそんな人知らないもので。
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