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日雇いアルバイトも、労働基準法が適用されますか?

A 回答 (6件)

労基法適用基準


雇用者
1日限りの単発アルバイトを雇用する場合でも、企業雇い主は雇用契約書または労働条件通知書を用意する必要があります
従事者
個人情報 免許証 住民票
マイナンバーカード何れか1点
緊急連絡先提示
雇用契約書の確認署名
例外
フリーランス 闇バイト 
家業 友人 個人的な手伝い
法的な強制力はなく義務です
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結論


 日雇いとは、1日労働(雇用)契約で雇う労働者のことで、最低労働賃金で日雇いするものことです。
 日雇い労働者も労働者に違いないので、労基法も適応することになります。
 日雇いの賃金については厚生労働大臣が定めた平均賃金と決まっています。平均賃金の出し方は労働基準法に定められており、日雇い労働での賃金の総額を実労働時間で割ったものの73%となっています。

 日雇い労働は一般的ではないものの、賃金についてもしっかりと規定がされており、安心して働くことができます。そのため、時間の自由度を高めたい場合は日雇い労働という働き方も良いのかも
 但し、日雇い派遣労働者は労基法の適応外になります。
日雇い派遣は、派遣法で禁止しているからです。

アルバイト、パート、派遣、日雇いも労働者に違いないため、労基法は適応します。
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アルバイト、本来の意味なら労働者に該当しません。


それぞれ、場所によって都合よくつかわれています。
アルバイト、ということにして・・・だから適用外だ、なんて風にね。
通常言われるアルバイトは正規社員ではない、勤務時間等が就業規則で定められた時間以外・・・なんかがアルバイトといわれるケースが多い。
通常は立派な労働者に該当します。
あなた自身が昼間学校の学生で、1日だけのアルバイト、なら労働者に該当しないのは確かです。
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労働者を雇い入れる(雇用する)ことには日雇いも正規も関係ありません。

当然、労働基準法が適用されます。
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はい。

されますよ。
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当然されます。

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