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休業手当について 勤務先からシフトカットされました

アルバイトで週4日入っている勤務先から会社都合のため週1の勤務にしてほしいと通告がありました。
1ヶ月後には週1の勤務が適用になるらしく、そのシフトは自分ではなく上が勝手に決めて組むそうです。

週4日×8時間で32時間入っていたのですが、週1の8時間になるため雇用保険も全て抜けないといけなくなりそうです。

この場合労働基準局などに言えば休業手当など出るのでしょうか?
アルバイトなのでやはりでないですかね…。

A 回答 (4件)

労働契約、労働条件通知書で、所定労働日数が週4日って決まっているなら、休業手当は請求できます。


そうでなくて、所定労働日数は決まってなくて、これまでたまたま4日ずつシフト入れてただけって事だと、厳しい。
また、労働条件に変更に合意したって事だと、それ以降は出ない。

いきなり労働基準監督署に行ったって、まずは会社と話し合いしてって事になるのでは。

段階的に、
・直属上司へ相談。
 内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名などの記録、録音をガッツリ残します。
・さらに上の担当者へ相談。
・職場に労働組合があるなら、そちらへ相談。
・組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談。

日本労働組合総連合会(連合)
https://www.jtuc-rengo.or.jp/
全国労働組合総連合(全労連)
http://www.zenroren.gr.jp/jp/
全国労働組合連絡協議会(全労協)
http://www.zenrokyo.org/
首都圏青年ユニオン
https://www.seinen-u.org/

 そういう担当者に間に入ってもらって話し合い。

最終的には、そういう団体の支援を受けるなどして労働組合を立ち上げし、労働者の権利は労働者自身の手で守るのがベストです。

--
労働条件で所定労働日数が決まっている、労働契約の変更なしに休業なら、フツーに休業手当の支払いを請求。
内容証明郵便で請求。
指定した期日までに、指定した方法(口座番号)で、指定した金額が支払いされない事が確認できる通帳のコピーを取得。
それらを、会社を管轄する労働基準監督署に持ち込みし、行政指導を依頼。
並行して、支払い督促、少額訴訟。
とか。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
労働契約書を見た限り、自分と3人ぐらいは週1日(8時間)以内、週5日(40時間) の労働と表記されてる人と
週1日(8時間)、週5日8(40時間)と
以内 が抜けてる人がいることが判明しました。

業務の都合によって勤務時間が変わる のようなことも書いてありました。
今回の通告も上から書面などはなく口頭で言われたため、結局誰の判断なのかも分かりません。
正直納得できない部分もあり、自分自身他の場所に転職するのは身体のことで厳しい可能性があるので1度労働支援団体の方に休業手当などは下りるのか聞いてみます。

お礼日時:2023/11/01 15:12

休業手当以前の問題です。



今回の場合は雇用契約(労働時間)の変更になります。
一方的な不利益変更は違法になりますから、そこを争う事になります。

ですから会社からの通告は断固拒否する必要があります。
渋々でも了承してしまえば合意による変更になってしまいますから、強い気持ちで挑む必要があると思います。


ただ、貴方だけではなく10人規模という事になれば人員整理が必要な状況だと思います。
一次的なものでなければ、どう話合いを持ったところで数人を残して解雇するしかない状況であると思います。


貴方ひとりの事であるなら争う余地はあると思いますが、10人規模の話となれば全員を救うのは無理です。
自らの進退を考える方が良いのではないかと思います。

アルバイトなんだから掛持ちも可能であると思うし、週4日以上働けるバイトを探したほうが良いのではないかと思います。


まずは会社と十分な話し合いの場を持つことが先決です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
10人単位だと厳しいのですね。下の方が個別ケースは対応しないと書いていたので数人で攻めようかなと思っていました。
人員整理ですね。上からこの通告を聞いた時に辞めて欲しいんだろうなというのがプンプン感じました。

お礼日時:2023/11/01 15:04

別の仕事を探せば、失業手当てが出るかもしれません。

役所に確認して下さい。
https://www.hoken-clinic.com/teach_qa/work/15.html
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。実は自分自身別の仕事を探すのが困難なためちょっと参ってしまってる状態です。
ですが、もし他に仕事が見つかれば失業手当てがアルバイトでも出るのですね。考えてみようと思います。

お礼日時:2023/11/01 15:06

労働基準監督署は、そういう個別ケースへの対応はしない。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
今回シフト減らされるのは自分だけではなく、10人程度いるのですが10人規模で労基へ行ったとしてもダメそうですかね。
自分よりも多くシフトに入ってる方もいらっしゃるので…。

お礼日時:2023/10/31 19:54

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