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マイカルは土地建物について賃貸物件が多いのですがこの場合の大家に払う賃料というのは優先順位でいうとどうなんでしょうか?民事再生法によればまず営業に必要なキャッシュフローの確保が最優先されると聞いていますが、物件の賃料については、どうなるのでしょうか?
 マイカルが今回民事再生法の申請をしていますが、これは私と実質賃借人であるマイカルとの解除条件なのです。しかしながらマイカル100%出資の子会社が直接の賃借人となっています。マイカルは賃貸契約上は連帯保証人なのです。子会社はマイカルの100%出資のペーパーカンパニーなのですが、親会社たるマイカルの倒産は当然に子会社のペーパーカンパニーの倒産と同義とも思えず、即解除という用件は満たせないように思えるのですが。親会社のマイカルの倒産は子会社のペーパーカンパニーも倒産したのと同義なのでしょうか?また、このペーパーカンパニーの子会社についても会社更生法や民事再生法の申請をしないと倒産したことにならないのでしょうか?とにかくこのペーパーカンパニーが倒産してくれないと、敷金返還による資金繰りの悪化による連鎖倒産をまぬがれないだけに大変困っています。どなたさまかよい知恵をお貸しくださいますようお願い申し上げます。

A 回答 (2件)

この場合の大家に払う賃料というのは優先順位でいうとどうなんでしょうか>


 賃貸人は、賃借人の事情にかかわらず、賃料の入金がなければ、契約を解除できます。相手が民事再生法の適用を受けても、賃貸人には直接関係ありません。事実上、賃借人がその場所で営業しようとすれば、賃料を最優先して支払わうことになります。当然、現契約書に従がうことになりますが、賃料の支払いがなくなったときには、解約の申し入れをして、保証金(敷金)の精算をすることになります。
 自己破産の場合でも、弁護士は破産者に対して、家賃の支払いだけは延滞せずに払うよう指導します。
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この回答へのお礼

最優先。勇気をいただける言葉です。もっとも大幅な賃料減額要請が必至でそれによる当社資金繰りが問題になることも必至ではあります。ありがとうございました。

お礼日時:2001/09/18 07:47

 子会社との賃貸借契約書に、滞納規定があるでしょうから(○ヵ月滞納の場合、催告して解除できる)、その規定によることになります。


 遅かれ早かれ、滞納が起きます。損害(原状回復されず、新たに貸すには自費で修理する、家賃の未回収など)は生じますが、解除はできます。
 あと法律的なことは、各地の弁護士会で30分5,150円で相談受けていますので、契約書をもって、すぐ行かれることをすすめます。
 「弁護士会」で検索すれば、相談は出てきます。
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