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契約では所定勤務は9時半からなのに、実際は勤務日の8割で9時出社を命じるのは問題ないですか?
所定勤務を9時からに変えなければならないような気がするのですが?

A 回答 (4件)

36協定等の労使協定が締結されえていれば、時間外労働を命ずることは問題無いです。


当然ながら1日8時間を超える部分には残業代(割増賃金)を支払う必要があるので、支払いが無ければ違法だし、支払いがあれば合法です。


残業と言えば終業後に居残って仕事をするイメージだと思いますが、正しくは時間外労働です。つまり始業前であっても時間外労働ですから、一般的に言う残業と同じ扱いです。
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> 実際は勤務日の8割で9時出社を命じるのは問題ないですか?



通常勤務の8割の賃金での早出の命令?だったら賃金不払いとか、場合によっては最低賃金法に違反とか。

勤務日が月20日で、そのうち8割の16日について早出を命じる?だったら、賃金や超過勤務時の割増賃金が支払いされてるなら、基本的には問題無い。
就業規則に、この場合は「始業時刻を繰り上げできる」とかって書かれてて、労使協定とかがあるのがベスト。

例えば、厚生労働省が「お手本にしてね」って提示しているモデル就業規則だと、

厚生労働省 - モデル就業規則について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya …

| (労働時間及び休憩時間)
| 第19条
|  労働時間は、1週間については40時間、1日については8時間とする。
|  2 始業・終業の時刻及び休憩時間は、次のとおりとする。ただし、業務の都合その他やむを得ない事情により、これらを繰り上げ、又は繰り下げることがある。この場合、前日までに労働者に通知する。
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はい、その30分に対して25%の割増が付いていれば、問題ありません。

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所定勤務開始時間前の出勤は当たり前ですが、


それが、必要時間以上も前の出勤が会社命令ならば、
それは時間外労働として、時間外給与を請求できます。
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