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副業をしようと考えています

労基にある労働時間が八時間以上というのは休憩は抜きの時間でしょうか?

それとも休憩を込みで考えた時間でしょうか?

一週間のうち休憩を覗くと32時間ほどで労働基準法にある週40時間の限度にはまだ余裕があるのでその時間を働けたらと考えていたのですが、休憩を込みで考えると副業は厳しいかなと思いました。

労働基準法にある週40時間未満というのは、働いた時間のみの計算ですか?それとも休憩時間を含んだ時間のことをいうのですか?

A 回答 (3件)

坑内労働以外では休憩時間を含みません。

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実労時間です。

すなわち休憩時間は含まれません。
一般的に 拘束時間9時間 実労8時間で 9時間は会社にいることになります。ただし 休憩時間には外出は認められます。
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>休憩は抜きの時間でしょうか?


休憩抜きです。

「労働基準法にある」とおしゃっているんですから、その労働基準法をよく読んでください。
労働基準法第32条を抜粋します。

"1、使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
2、使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。"

「休憩時間を除き」と書いてありますよ。
労働時間の定義は、休憩時間を除きます。
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