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前回質問したのですが、まだいまいちわかりません。。
給与計算は年俸制なのですが、

基本給(月給=年俸÷12)÷月所定勤務日数

年俸制ですが、月によって単価が異なることになるのでしょうか?
(支給額は一緒なのに月によって実際に働く日数が異なるということは、単価も異なってしまうから。)と
いわれました。本当にそうなのでしょうか?

例えば、GWなど国の休みが多い日に欠勤すると、引かれる金額は多くなるってことになるのですか?

教えてください。困っています・・

A 回答 (1件)

「前回の質問」を見てないので背景が分かりませんが、私の経験から一般的(だと思われる)考え方を書きます。



前にいた会社で年俸だった時の制度では、まず自動的に有休が消化され、有休がなくなると欠勤としてカウントになりました。その場合の減額は、月毎ではなく、年間の所定勤務日数で年俸を割った額だっと記憶しています。

つまり:欠勤時の減額=年俸÷年間所定勤務日数
となっていました。

大体、月所定勤務日数は会社が決められるものなので、それによって従業員の勤怠に対する金額が変わるのは、基本的な精神として間違っていると思うのですが・・・。
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