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有給の使い方についてです。
例えば週6で働いていて週に1回休みがある場合、それとは別に有給を取るのか、
その週1休みを有給に置き換えるのか、どちらですか?

A 回答 (5件)

有給はあくまで労働日に対して休むものです。

ですので本来労働日でない休日に有給休暇をあてることはできません。

有給休暇が取れないために休日に有給をあてているケースがありますが、労働法の趣旨から逸脱をしてます。
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休みを有給に置き換えるのは違反です。


有給休暇は休みではない日にとってください。
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通常はそのどちらも当てはまりません。


週6で働いている曜日を有給にします。

その週1休みを有給に置き換えるのか

これは主に代休の事ですが、会社の上司等と相談になります。
休みの日に勤務した場合、代休として本来勤務日を休みとします。代休=給料は出ません。↑休みの日に働いてますので。
それか状況により代休は取らずに働くというのが普通かと。
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別に有給を取ります。



週1休みを有給に置き換えるのは、休みが増えずに給与が増えるだけなので、見方を変えれば、会社側が有給をお金で買い取ったとも取れてしまいます。

有給をお金で買い取ることは法律上できないことになっています。
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有給は別途取るものだよ


その場合、ある週に有休を1使えば「出5、休1、有1」
2使えば「出4、休1、有2」
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