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来月社員旅行があり、社員の方々が海外へ行きます。私たち現場パートは店を休みとしなくてはいけないので、お休みです。(社員旅行には連れて行ってもらえません)

前回の社員旅行の時は、店を開けても良い、とのことだったので、出勤した者と、有給で休んだ方といました。(営業にはいつも社員の方いないので旅行中でも大丈夫でした)

今回は、「店を開けてはいけない会社の指定休日となるため休日扱い(有休不可)となる」、と言われました。土日も入れて9日間も休みとなってしまいます。

しかし、社員旅行に参加しない社員の方は有給扱いとなるのだそうです。営業職の方5日、事務職の方は4日有給となるそうです。

パートだけ有給申請できないのですが、こういうこともあるのでしょうか?
法律的には問題ないものなのでしょうか?
出勤できなくてもせめて有給としてほしいと思います。

A 回答 (5件)

その日は会社がお休みなんですよね・・・だったら、有休休暇取りようがないでしょう。


パートやバイトの場合、時給いくらで何日働いたで給料の計算はされますが、社員は違います。
月いくらと決まっています。
一か月20日働く日もあるし、21日の日もある。
GWや盆正月のある月は、出勤日数が15日くらいになりますが、基本的な給料は一緒です。
そういう意味で、「有給」なのでは?
雇用形態が違うのですから・・・

前回お店を開いたのに今回は閉めることにしたのは、責任者がほとんど日本にいない中で一部社員とパートだけでするのはやっぱりまずいよなという判断があったのでしょうね。
何かあったら・・・ということで。

会社の指定休日となるため休日扱い(有休不可)となり9日休み、他の土日も含めると15日休みで15日労働日となる・・・ということでしょう。
パートタイマーは時給×労働時間の給料ですし・・・痛いでしょうけど、仕方がないのでは?
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法律的には、定めはありませんが、前回の社員旅行の時と今回の扱いが違う、


また、社員旅行に参加しない社員の方は有給扱い、パートだけ有給申請できな
いーーー全て、会社の勝手な取り扱いですネ。
担当者に、以上の「矛盾」の説明を求めては・・?
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>営業にはいつも社員の方いないので旅行中でも大丈夫



ということは元々社員の公休と店の営業日とはあまり因果関係がないということでしょうか?
となると公休日も違う?
あなたは社員の勤怠についてどこまで理解されているのでしょうか?

パートは店の営業のために雇用されているのでしょうから、店が休みなら有給は使えないのは仕方ないと思いますけど。
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社員が有給扱いになるのであれば、パートも有給使えるはずですけどね。


会社の規則にそういう明記はあるのでしょうか?
ただ、法律的に問題であってもそこまでもめて有給もらえても、
のちのち冷遇されそうですが。
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労働監督署に聞くと良いでしょう。

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