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希望休と有給は何が違うんですか?

シフトを組む時にこの日は私用があるので休みたい

というのは有給にはいりますか?

会社に勤めて最初の6ヶ月間は休みたい日に休めないということですか?

A 回答 (5件)

希望休の有給扱いでいいと思いますよ。


会社によって規定がありますので 総務に確認してみてください。
大体普通は半年働いてやっと有給が付いたりしているような気がします。
その間は 希望休であっても有給扱いの対象外であれば有給にはなりません。
休みたい時に休んでも構わないけど
その分のお給料は頂けません。
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>希望休と有給は何が違うんですか?


例えば1週間のうちに出勤しなきゃいけない日は5日、休める日は2日だとします。
この場合この休める日をいつにするかが希望休です。
一方で、有給とは、働かなきゃいけないんだけど休めて、さらにお給料が貰える休みです。
土日に希望休を取って、出勤しなきゃいけない日の5日間のうち4日だけ出勤し、金曜日1日を有給にして3連休にするとか。

>シフトを組む時にこの日は私用があるので休みたい
>というのは有給にはいりますか?
他に休みがあって、働かなきゃいけない日に休む場合、有給があるなら有給を使って休めば良いだけです。
希望休でそこを休みにすることもできます。

>会社に勤めて最初の6ヶ月間は休みたい日に休めないということですか?
シフト制ならば、休みたい日に希望休を入れレバ良いかと。
完全週休二日(土日)の場合は、平日に休みたい日があって、有給がまだ付与されていないのであれば、休んだ場合は欠勤になります。
休めないのではなく、休んだ場合、給料がその分減るってことです。
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会社で休むとき、年次有給休暇が付与されて取得残があれば、休みたい日を指定(時季指定)して休むことが可能ですが、会社側から業務上の都合により、別な日に変更される(時季変更権)場合がある。



年次有給休暇の付与がされていない場合や、付与されていて取得残が無い場合は、年次有給休暇は取得できない。
つまり、無給休暇(欠勤扱いになるかも)となる。


少なくとも、労働基準法等の法令には「希望休」なんて言葉はない。
ローカルの世界の言葉でしょうね。
シフトを組む際、事前に休みたい日を聞いて、シフトを作るところからきているのでしょうね。
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>休みたい日に休めないということですか?



シフトを組むときに、休みたい日を指定するだけ。
予め私用がある日がわかっているんだから、その日を休みにしておく。
有給休暇じゃない。普通に休み。
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希望休はその名の通り、休みたい日のこと。

給料は出ない

有給はその名の通り、休みたい日のこと。給料はでる
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