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裏金でも使いみちによっては政治に使った事になるのですか?

政治資金規正法の範疇外ならば全て収入とみなし、脱税とするべきだとは思いませんか?

A 回答 (11件中11~11件)

政治家のパーティーは、仕事の範疇でパーティー券を購入した側では寄付金名目で経理処理しています


一方、寄付を受けた政治家の方でも寄付された金額は収入に記載しなければ脱税の疑いが出てきます
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