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生活保護の友達がいます。その人は、創価学会で74才です。ほんにんは、42年働いて、企業年金や他の何かを貰い、お金を、普通の生活保護者より、多く貰っているそうです。そんなことは、このよのなかで、あらうることなのでしょうか?

A 回答 (7件)

74才で、42年間働いて(厚生年金に加入して)、企業年金にも入っていたというのなら、生活保護の対象になど成りようが無いと思いますよ。


本当に保護受給者?
さすがに、それはナイと思いますけど。
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企業の方で確定拠出年金の加入を募集していたり、生命保険会社が出している年金保険に加入していた場合があります。


https://www.pfa.or.jp/qa/kyoshutsu/kyoshutsu01.h …
https://www.nissay.co.jp/kojin/shohin/seiho/mira …
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そもそもそのお友達は生活保護を受給していない可能性が高いと思います。



もし質問にある内容がすべて事実であれば、不正受給の可能性があるので、管轄の行政に通報してください。

創価学会だから何か抜け道を使っているのではないかと思われているなら、それはただの偏見です。
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企業で42年間しっかり働いて、それなりの給料をもらって、厚生年金+企業年金を払っている方ですよね。


となると、創価学会の会員か非会員かとは関係なく、その方がもらえる年金は3階建てになるわけですから、「普通の生活保護者より、多く貰っている」となるのは普通ですね。

ちなみに、自営業だと、年金は1階部分だけだから、生活保護者よりも、少なくなるでしょう。
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「多く」というのは無いでしょう。


私は、似た状況で、{厚生年金(障害)}を受給しています。
なので、収入分については、認定されて【収入充当額】という項目で、差し引かれています。

その人が、「企業年金や他の何かを貰い・・」については、私と同じ状況になっているでしょう。
「生活保護の友達がいます。その人は、創価学」の回答画像5
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42年働いて・・・の部分が


国民年金の会社で幾ら働いても国民年金だけですから少ないです
(昔はこういう会社も有りましたから・・・)
企業年金が出ていると言う事は厚生年金の会社で
何年か働いてはいると思いますが
期間が短かった・・・くらいしか考えられないですね。
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生活保護支給資格は、個人保障ではなく世帯保障です。



個人が受ける年金の支給総額が世帯収入としても、その世帯数の必要最低限の生活を賄うに足りないとなれば、生活保護受給資格を得て、足りない分だけ生活保護費として補填されます。その場合、社会保障費が上乗せされている。「多く貰ってる」という表現になり得ることはあるかも知れません。

このご友人のケースが何を説明しているのかは、ご質問内容だけで、判断しかねます。
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