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和解条項に「被告は、原告に対し、⚪︎⚪︎円を、何年何月何日限り支払う」と記載されているとします。
支払い期限より前に支払われることはないのが通例ですか?(被告は法人とします)。

A 回答 (4件)

損保の事故担当者です



訴訟での和解金を100件以上払いました
和解調書が手元に届くのが弁護士経由して和解日より3~4日後です
それから他の事案と含めて支払いを順番に行うため私の場合
だいたい和解日より1~2週間後には支払います

不測の事態も考慮して支払期日は和解日の1ケ月後にすることが多かったですが担当者は1件でも早く処理して件数減らしたいので実際の支払いは期日ぎりぎりにすることはなかったです
ギリギリするメリットもデメリットもないです
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「・・・何年何月何日限り支払う」と言うのは「・・・何年何月何日までに支払うこと」と言うことですから、その日を過ぎないように支払えばいいです。


法人でも個人でも期限前に支払うことが「通例」ではないです。
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「何年何月何日限り」とは、「何年何月何日を期限として」という意味です。


ですので、期限より前に支払うことはあっても、期限を過ぎてはいけないものです。
もし、期限を過ぎてしまうと、和解条項違反で和解を一方的に破棄した責任を問われ、利息や違約金を加算されるなどの不利益を被ることになるので、、絶対に避けなくてはならないのです。

「支払い期限より前に支払われることはないのが通例」とは、どういうスジからの情報ですか?
そんな通例はありませんし、通例の期限前納付完了の実際とは明らかに反します。
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たいていの場合、相手が法人なら、支払期日よりも2~3日前までには支払われます。

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