A 回答 (9件)
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No.8
- 回答日時:
相続は死んだ後にするものです。
生前なら贈与です。
先の回答にもあるように、税金は相続税のほうが有利ですから、贈与は推奨できません。
しかも相続の際には不動産取得税は非課税ですが、贈与の際には不動産取得税が課税されます。
住居以外にも資産をたくさん持っているのでないなら、相続のほうがよいと思います。
No.7
- 回答日時:
それは要注意です!
お義父さんがご主人にと生前から決めて
いるからには、ご主人と同居していたり、
ご主人はまだ自分の家を所有していない
(賃貸)といったことが想定されます。
そうした条件(同居や家なき子)の場合
相続時に不動産の評価額を80%offに
なる制度があるのです。
小規模宅地等の特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
お義父さんの不動産土地評価額が
3000万だったとしても600万になると
破格の優遇措置です。
この特例は生前贈与をした場合、
適用できません。
義父さんと同居していたり、ご夫婦が
まだ家を持っていないといった場合は、
贈与をすると大きな損失となります。
該当する場合は早く忠告して下さい!
No.6
- 回答日時:
その場合は相続ではなく贈与ですね。
まず上物(家屋)については、築後22年を越えていれば価値はゼロ評価になりますので、実質的には土地代だけが課税(贈与税)の対象になります。贈与の方法には2種類(暦年課税制度と相続時精算課税制度)があるのですが、父→子の贈与なのでこの場合は後者を使用するのが一般的かと思います(贈与者は60歳以上の父母または祖父母、受贈者は20歳以上の子または孫に限定されている制度です)。この制度を使うと贈与税として納めた税金を、相続の際に相続税として精算できるという利点があります。また贈与の控除額が2,500万円と高額なので、不動産の生前贈与など高額な贈与の場合はこちらの制度を利用するのがよいと言われています^^。ただ評価額が2500万円を越えた分には20%の税率がかかりますのでこの点と贈与不動産の価値の兼ね合いは考えるべきだと思います(また対象不動産が将来大きく値上がりする可能性が高い場合、現在の評価額で贈与してしおくと、将来値上がり分にはもはや課税されないので、その際にはかなりお得になったりもしますが・・難しいところです)。普通に相続して普通に相続税を支払うのが得か、生前贈与が得かは、相続予定の他の財産も含めて考えないと結論は出ないかなと思います。FPさんや税理士さんや、最近は取引している銀行の相続部門でも相談は可能ですので、一度詳しく訊いてみてもよいかもですね。
お大事にどうぞ
No.5
- 回答日時:
相続税は3000万円+600万円×法定相続人の数までかかりませんので、大抵の場合は気にしなくても大丈夫です。
生前の場合は相続では無く贈与と言います。
贈与税は110万円を超えるとかかるので、普通は相続まで待った方が有利です。不動産などは賃貸や売却しない限り名義人は関係なく自由に使えます。
No.4
- 回答日時:
>義父がそろそろ家を旦那に相続させたいと…
なら、今のうちに登記を舅さんから夫に変えてもらって、夫は来年 2/15~3/16 に相続時精算課税
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
を申告しておけば、現時点で贈与税は猶予してもらえます。
相続が発生したとき、相続税として課税の可否を判断することになります。
>亡くなってから相続するものだと…
だから、今のうちに贈与してもらって、税金はあとから相続税として判断してもらえばが良いのです。
いま単純に贈与税を払ったら、相続税よりはるかに負担率は大きく、損をします。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.3
- 回答日時:
相続はお亡くなりになられてからの問題となり、生前は贈与です。
相続と贈与はタイミングの違いが大きく、亡くなられた後と生前という違いがあります。
相続は被相続人の合意なく発生し、贈与は双方の合意の基で取り組まれます。
相続は法定相続者が対象となり、贈与は第三者でも問題ありません。
ただし、互いの税に控除が適用できますが、贈与の方が課税率が高く、控除が低いので贈与の方は多少負担が大きくなります。
相続では、相続人構成によって大きく相続税が異なります。
私の場合は父が亡くなる時に、母と子供3人であり、基礎控除3000万円、相続人1人600万円×4人で2400万円で合計5400万円の基礎控除合計となりましたが、母が配偶者特別控除を適用して申告となったため、資産の半分あるいは1億6000円まででのどちらかが選択でき、1億6000万円を適用しましたので、2億1400万円が控除され、自宅で住まいの不動産が小規模宅地特例により大幅な軽減措置を受けました。
不動産は役所で固定資産評価証明書を受け、それに基づき算定がされ、株式は死亡日から遡って3か月のいずれかの日の価格を選べ、現金は死亡時点の残高より葬儀費用を引いた分が算定されました。
相続では死亡時点で準確定申告を行い、財産目録を作成し、その後に遺産分割協議書を作成し、その基で申告となりますが、一連の作業を顧問の会計士に依頼しましたが、報酬請求が100万円くらい来ました。
ただ、義父ですと贈与は可能でも法定相続人でないため、遺言書が必要となり、基礎控除は適用されませんので、控除適用となると養子縁組も必要となるのかと思います。
不動産や有価証券は移動すると名義変更を伴いますので、土地や有価証券の移動は税務署が理解しやすいですが、現金の場合は理解しにくいので、富裕層の方はお元気な時にそれなりの対策を取られます。
不動産は名変により登録免許税は必ずかかりますし、移動があると法務局が税務署に報告します。
概ねの資産を把握しておいて、今後どのように資産配分をするかを検討すべきだと思います。
適用できるべき控除以下の資産であれば相続税の心配はありません。
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