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自身がインボイスに登録しなくても確定申告の際の経費計算は相手方のインボイスの登録番号がいるのでしょうか?

A 回答 (4件)

課税事業者ということですので、インボイス登録の有無にかかわらず、消費税の申告を行うことでしょう。


簡易課税選択であればよいのですが、本則課税方式の申告を行う場合には、仕入税額控除のために支払消費税の集計が必要となります。
あなた自身のインボイスの登録の有無にかかわらず、仕入税額控除できるのはインボイス登録の方への支払いとなります。経過措置として区分表記された支払の消費税については、3年間80%の仕入税額控除を行うことが出来ます。(その後3年は50%、その後は控除できない)

ですので、課税事業者であり本則課税であれば、申告納税者自身のインボイス登録に関係なく、支払先のインボイスについて気にしないといけません。

さらに言えば、インボイス登録をしないことでの不利益の可能性とあなた自身が発行するであろう請求書や領収書のインボイス化を考えることです。
あなたが課税事業者であれば、消費税の申告納税が必要なことは変わりがなく、請求書等の帳票変更程度の問題で、インボイス登録していないの?と言われなくなるほうが楽だと思います。
既存の帳票に登録番号のゴム印の押印程度で済むケースも少なくありません。消費税記載を省略していたのであればその計算は必要となりますけどね。
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もしかして、いなかの散髪屋さんのように顧客は一般消費者のみで、大企業との取引は一切ない事業者ってこと?


それならインボイス登録の義務はありませんけど。
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>課税事業者がインボイスに登録しない場合…



そんなの認められませんけど。

>相手方のインボイスの登録番号がいるの…

仕入れ先がどうであろうと、買った側が免税事業者なら無用です。

なんかご質問の意図を図りかねます。

それにしてもなんかこのごろ、こんな1行2行の質問が目立つようになりました。
タイトルだけ書いて本文がまだのまま間違えて投稿してしまったのですか。
他人にものを尋ねるには、何を聞きたいのかもっと詳しくていねいに書かなければ、的を射た回答はできません。
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いいえ。


支出消費税は支出内になり、
受取消費税は収入内になります。
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