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宅建士の資格を貸して、その名義で建てた物件でペーパーカンパニーや大麻売買や違法な部屋貸しなどが行われた場合、その名義を貸した人も当然罰則を受けますよね?

A 回答 (2件)

>宅建士の資格を貸して、その名義で建てた物件で~~



揚げ足取るわけじゃないけど、宅建士の名義で建物は建てられないよ?

それとは別に。
宅建士の名義貸しは宅建業法違反。
名義を借り受けた者がその資格名義を使って宅建士が行う業務などを行った場合も宅建業法違反。
ペーパーカンパニーは違法ではないので、宅建士の名義貸しの絡む不動産取引で取得した建物でペーパーカンパニーを設立したとしても、設立そのもので罰則はない。
大麻売買はもともとも刑法違反なので、名義貸しとは無関係に逮捕される。

「違法な部屋貸し」と書いてあるけど、部屋を貸すこと自体は違法ではないので、もしもその部屋を貸すことで違法行為が成立する場合には罰則の対象にはなる。
ただ、その場合は宅建士の名義貸しは関係ないと思うよ。
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その違法な行為をすることを知っていて貸した場合ね。



知らなかったら仕方ないじゃん。
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