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実家が遠方になるのですが、父名義で土地があります。
居住している土地と家屋以外にも土地を所有しているのですが、父の判断で法人に貸し、飲食店や駐車場、賃貸用アパートを運営しているようです。両親も高齢なので、経営状況など色々説明を受けておきたいのですが、なかなかその話はしてくれません。そもそも、スタートはマイナスからで、経営していきながら利益を出していきましょうね、という法人の説明だったようです。要するに大まかには投資にあたると思うのですが、経営状況によっては損して終わることもあり得るわけで、そのあたりのリスクをどこまで理解して行っているか分かりません。いざ、相続云々になった際に、どのような遺言があろうとも、全部計算してマイナスになれば相続放棄できるのでしょうか。

A 回答 (3件)

いざ、相続云々になった際に、どのような遺言があろうとも、


全部計算してマイナスになれば相続放棄できるのでしょうか。
 ↑
ハイ、出来ます。

ただし、三ヶ月以内に家裁に申請して
という手続きが必要です。

又、勝手に財産を処分したりすると
相続放棄が出来なくなるので
要注意。

尚、財産が複雑で、プラスになるかマイナスに
なるか判らない場合は
限定承認、という方法があります。

これは、会社の破産のような手続きを
しますので、弁護士などの専門家に
依頼しましょう。



限定承認とは、
相続によって得たプラスの財産を限度として、
マイナスの財産も引き継ぐことをいいます。

まずプラスの財産を確定させるので、マイナスの財産の
ほうが少なければ手元に遺産が残ります。
マイナスの財産のほうが多い場合は、
プラスの財産を限度としてマイナスの財産を相続するので、
プラスマイナスゼロになる、というわけです。
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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございました。
限定承認なるものがあるのですね。
何が財産となるのかも分からないし、どう遺言を書くのかも分かりません。
ただ、事が起きてから慌てないで済むように事前に勉強しておくことは大切ですね。

お礼日時:2024/01/28 15:58

地主として地代をもらってるだけでは?



その場合は投資ではないので相続に
相手の損失とかは関係ないです。

貴方が相続するのは土地の所有権です。
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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございました。
そうなのですね。
土地を法人に貸すけれど、飲食店や賃貸アパートを建てる資金は自腹で先ず出さなければいけないのでマイナスのスタートのようでした。そこでようやくそのマイナスをカバーできるのが10年後、みたいな内容はなんとなく聞こえていたのですが、10年後になっても経営状況が良くないのか思案して今度は駐車場もつくらないとマイナスのまま、みたいな話を持ちかけられているのを聞きかじりました。
投資を好きにするのは勝手だけれど、マイナスになるならきちんと説明しておいてほしいなと思っていました。
しかし、これら経営状況は相続においては影響無しということなのですね。

お礼日時:2024/01/28 14:40

相続権の放棄は相続人であることを本人が知った日より3か月以内に相続放棄をすることで可能です。

相続の放棄をしようとすれば。そのことを被相続人の住所を受け持つ家庭裁判所に申述すればよいです。相続を放棄すればプラスの遺産もマイナスの遺産も放棄することになりますので。総遺産がプラスかマイナスかを調べておいた方が良いです。

親の生きているうちはそれはできません。心の準備をしたうえで親が亡くなってから遅滞なくやってください。相続を放棄しても、親の保険金は受け取ることが出来ます。
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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございました。
そうなのですね、期限があるのですね。
承知しました。

お礼日時:2024/01/28 14:28

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