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私の両親は祖父から相続した土地に、4億円かけて大きなアパートを建てました。自己資金1億円で、残りの3億円は借金です。アパートの名義は両親の共同名義となっています。借金は両親の名義で借り、私はこの保証人になっています。一方、私にはアパートの権利(持ち分)はない状態です。私自身は年収500万円程度で、3億円は私の返済能力を大幅に超えています。超高額の保証人になったことで、私の経済的信用度のランクは非常に下がってしまい、ローン等借りることが難しくなってしまいました。
 私には妹(この保証人にはなってない)がいて、相続ではこのアパートやその他の資産を妹と分けることになると思います。しかしそれはあくまで予定の話です。父親には愛人がいるため、いくらか(あるいは全部)愛人に取られる可能性もあります。3億の保証人になる一方で、将来アパートを相続するという「予定」でしかありません。私はアパートの権利を一部私にくれるように頼んだのですが、拒否されました。あくまで相続の時に渡すつもりです。今権利をくれないなら、保証人から抜いてほしいとも頼んだのですが、跡継ぎと相続を放棄して家を出て行くなら抜いてくれるとのことです。
 両親はアパートの家賃で儲けている反面、私にとってはリスクの高い話に思えてなりません。3億もの保証人にさせておいて、現時点で私の取り分はなく、将来相続させる「予定」でしかありません。しかも今はブラックリスト状態です。
 こういう状況というのは、一般的なものなのでしょうか? 何かできることはあるでしょうか?

A 回答 (4件)

それはブラックリストとはいわず、単にあなたの収入に見合った与信能力がないというだけの話です。



>保証人から抜いてほしいとも頼んだのですが、

保証人の地位を抜けるためには被保証債権者の同意が必要なので主たる債務者のだけの都合では決められません。当然代わりの適切な保証人すらいないただの保証人の離脱を金融機関が認めるわけがないのでそれは簡単ではありませんが、抜けれるなら抜けれる時に抜けたほうがいいです。家を出ていけば抜けられるなら直ちにそうしましょう。法的にはそれが一番重要。

>跡継ぎと相続を放棄して家を出て行くなら抜いてくれるとのことです。
相続放棄を予約することは被相続人との関係であっても、民法上無効であってできません。よって、そのような口約束や言質をとったら抜けられるなら黙って放棄する旨伝えた上で両親の死後に覆せばいいだけです。本来信義に反するとしても、保証人契約が特にあなたにとって利益がない以上、それを条件にすること自体不当なので、他の相続人との関係において問題とはなりません。

>私には妹(この保証人にはなってない)がいて、相続ではこのアパートやその他の資産を妹と分けることになると思います
父親には愛人がいるため、いくらか(あるいは全部)愛人に取られる可能性もあります。

仮に愛人がいても法定遺留分は存在しますのでゼロにはなりません。また、愛人に遺産を渡すことを前提として愛人関係を続けているなど遺族があらそったことで「愛人に全財産を渡す」と書いた遺言書が、公序良俗違反で無効になったケースもありますので愛人関係への遺産相続についてはその後の扱いに争いがあります。

ちなみに勘違いしてますが、仮にも相続によってアパートの持分が兄弟含めて複数の人に分散した場合にアパートの保証の元債務が残ってるならばその債務も当然に相続人が相続割合によって負担します。よって、アパートの所有権だけ相続して債務だけ放棄することはありませんからあなたの心配しているような債務だけ負担して資産だけ持っていかれるという状況は基本的にはありません。また、年収500万の保証人だけに依存して金融機関が貸すわけもないので、保証人としての債務が発生することは限りなくすくないのではないか、と思います。

保証人への請求権は、主債務者の無資力を基本的に要します。また、あなたが肩代わりした場合、債務を相続したものに対して肩代わりした分の求償権も発生します。遺産相続協議は詐害行為取り消しの対象になりますので、仮に3億円の主債務をただ踏み倒すことを意図して遺贈や贈与することは難しいです。

以上の状況をみれば、あなたが保証人としての責務を果たすことになる場合、それはそもそもの遺産がトータルでマイナスか、一部の人が騙して遺産を持ち逃げするなどの詐害行為をこなったなど限られたケースだと思われますから、そのままでの不都合は保証人であることでローンが組めないこと以外ありません。しかし、通常個人の保証人情報は登録されず、連帯保証人のみが問題になると思いますが、本当にただの保証人でしょうか?
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この回答へのお礼

詳しいご回答ありがとうございます。今回、「保証人であることが信用情報に登録されるのか?」と「保証人になることのリスク」というのが焦点です。アパートの権利を一部でも相続するなら、それに応じた分の債務も相続する必要がありますが、返済だけ保証人に丸投げというパターンもあるのではないかという危惧があります。「保証人」か「連帯保証人」かははっきりしていません。

お礼日時:2023/09/14 19:07

・こうした事例は個別にそれぞれの事例、状況が異なりますので、一般的かどうかを明示するのは困難かと思います。



・基本的に保証人はご自身の同意が必要ですから、同意されたご自身の責任ということになります。

・実際の相続する時点でそのアパートがどれだけの資産価値を持つものであるかは、現時点ではわかりません。震災等の被害を受ければ一気に資産価値が減少する可能性もあります。

但し、今の時点での資産価値は専門の業者の査定などで一定可能でしょうから、現時点で法定の形での相続がなされればどれだけの資産が得られるかの想定は可能です。

・また借入金は返済計画があり、家賃収入の相当の部分は返済に充当されているかと思います。その返済計画が物件の入居状況等とも関わって問題のない形で順調にすすんでいるかどうかを確認しておく必要があります。

この状況によってはブラックリスト状態も緩和される可能性もありましょう。

・現時点での資産や借入金返済の状況を確認してもなお極めてリスクが高く不満が大きい状況と判断されるなら、言われている相続放棄等も含めて自立、自活される選択をするというのもありえます。

・上記の判断は基本的には保証人になる以前のところで確認しておくべきことだったかと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。ブラックリスト状態というのはちょっと誇張で、そこまで評価が下がったわけではないです。しかし信用ランクの低下は免れません。やはり安易に保証人になった私の落ち度です。最悪、家を出るという選択肢も検討にいれなれけばならないのですね。

お礼日時:2023/09/12 21:24

ブラックリスト?ほんとに?


事業資金でしょ?
なんかほかの借金でしょ、それ。

ほんとに事業資金だとすれば3億借り入れても収益から返済されます。
そこへんちゃんと聞きもしないで保証人になったんですか?
公証役場行きました?
色々うそくさいです。
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この回答へのお礼

「保証人になることで信用ランクが低下するか?」についていえば、これは金融機関によって異なるようです。大きく影響することもあれば、ほとんど影響ないこともあるようです。「事業資金で収益から返済されるから大丈夫だ」といえばそういう理屈も立ちます。よく考えずに保証人になった私の落ち度でもあります。そもそもこういう状況で貸した銀行も凄いのですが、これはアパートを建てた不動産会社が超大手で、銀行に圧力をかけたようです。

お礼日時:2023/09/12 21:06

んー勝手なひどい話ですね


わたしなら彼らとは一切のかかわりをきります。
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