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 最近、父が亡くなり相続の作業を進めています。まず、相続される父名義の財産をリストアップしていますが、いくつかある不動産のなかで他人であるA氏名義の農地で父が仮登記されている土地があります。
 この土地は、今回の相続の対象になるのでしょうか?父の名義は、あくまで仮登記なので現在の所有権は、A氏で今回の相続の対象には、ならないように思いますが、ただ、父は、既に亡くなっており仮登記の権利は、相続されるような気がしますがいかがでしょう?
 登記簿には、
 条件付所有権移転仮登記  ”受付日” ”受付番号”
 原因 売買(条件 農地法第五条の許可)
 権利者 ”父の住所、氏名”
 となっております。
この土地の相続手続きをどうしたらよいのかお教えください。

A 回答 (3件)

農地法5条の許可は、いわゆる農地の転用なので許可が得られるかどうかは別として、仮登記も相続の対象になります。


登記手続は、相続を原因とした条件付所有権移転仮登記の移転になります。相続財産価値としての扱いは分かりませんが、登記手続きとしては亡お父様の不動産の相続と同じに扱えばよろしいかと思います。
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この回答へのお礼

早速ご回答いただきありがとうございます。この土地も相続対象としてほかの相続人と協議し、遺産分割協議を行います。
ありがとうございました。
しかし、相続財産価値は、完全に本登記されたと仮定して評価するのでしょうか?それとも現時点、所有権は、A氏なので価値ゼロとして勘定するのでしょうか?相続税申告の関係もあり、無視できません。
 誰かお分かりの方お教えくさい。

お礼日時:2008/01/17 23:05

「相続税申告の関係もあり、無視できません。

」と云うことなので、税務署に対することだけをお答えしますと、shingyo08さんが相続した権利は、Aに対して「本登記請求権」と云う権利だけです。
所有権は現在Aにありますから、shingyo08さんが相続財産として所有権を所得したわけではないです。
ですから所有権として申告はできまいです。
なお、今後の手続きは、5条許可がどうなっているか。
まず、農業委員会でお聞き下さい。
Aとの契約内容も確認の必要があります。
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そのような条件付き所有権移転仮登記にしているのは、実質は売買代金を払って所有権は移転しているが、農地法第5条の許可が難しいのでやむを得ず仮登記にしている。

という事だと思われます。従ってお父さんの財産となるのではないでしょうか。正確には税務署で相談してください。
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この回答へのお礼

ANo.1 と同じく実質所有権が有ると言うことですね。他の不動産と一緒に、相続による名義変更を司法書士に依頼します。解答ありがとうございます。

お礼日時:2008/01/18 05:22

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