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私の身内の話ですが、母は父と結婚した際に、父の母(祖母)と養子縁組を行いました。
その後、離婚したのですが、養子縁組は解消しませんでした。6年前に祖母が他界した後も死後離縁をしていないので、戸籍上父と母は兄妹となっています。最近、父は戸籍謄本で養子縁組がされていることを初めて知ったそうです。父は養子縁組の解消を求め、応じない場合は裁判を起こすと言っています。縁組の当事者でない父が提訴することは可能なのでしょうか?
離婚の原因は父の浮気・暴力で、母はなるべく関わりたくない気持ちが強く、祖母がなくなった時も何の話もなく父が相続したようです。
6年を過ぎた今、今後のことを考えて一方的に離縁を要求する父に相続の無効を申し立てることはできるのでしょうか?

A 回答 (2件)

(1)縁組の当事者以外の父が養子縁組解消の訴え提起できるか


⇒できません。裁判離縁の訴えは当事者(祖母と母)が提起しなければなりません(民法814条)。父が訴え提起したところで、あっさり却下されるでしょう。

(2)相続の無効の申し立てができるか
⇒相続の効果は死亡によって発生しているので(民法882条)相続無効の申し立ては難しいと思います。
この場合、相続回復請求権の行使が考えられます(民法884条)。
相続回復請求権とは、相続権を侵害された真正相続人の相続財産の回復を目的とする権利をいいます。
母は真正相続人として、相続回復請求権を有しています。

ただ、相続回復請求権は相続人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間これを行使しないと時効消滅します。

祖母の死から6年経ってますね・・・
この辺は、大きな財産も絡むことですし、弁護士さんに
一度ご相談された方がよろしいかと思います。
探せば無料でいくらか相談にのってくれそうです。

権利関係がはっきりすれば、無用の争いが防げるように思います。
早めの行動をおすすめします。

参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/feeno.html
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>縁組の当事者でない父が提訴することは可能なのでしょうか?



 死後離縁は、養子縁組の生存当事者が家庭裁判所に申立をし、その許可を得てすることができます。(民法第811条第6項)ご相談の事例の場合、生存当事者は、お母様であってお父様ではありませんので、お父様が申し立てることはできません。

>一方的に離縁を要求する父に相続の無効を申し立てることはできるのでしょうか?

 お父様が相続したというのが、どのような事実を意味してしているのか確認する必要があります。つまり、遺言書でそうなったのか、あるいは、お母様の印鑑証明書、実印を用いて勝手に不動産などの名義をかえたのかどうかです。
 お母様はどのようにしたいのか分かりませんが、直接お父様と交渉するのを避けたいと言うことでしたら、弁護士に依頼したほうが良いでしょう。
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