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実家の相続のことについて質問させていただきます。

家族構成は
両親、長男、長女(私、既婚)です。
時系列で
兄 2004年他界(子供が4人、男3人、女一人)
父 2013年他界
母 2015年他界

兄の名義分の土地、宅地、農地、株、なにひとつありません。すべて父名義です。
父の預貯金、土地、株の遺産分割協議がすすまぬまま、母が亡くなりました。
甥たちが父のときの分割を(代襲相続)法定相続でほしいといい、母が納得せずに未解決のまま他界しました。
私は、母も高齢だったし、田舎は配偶者にほとんど遺産相続が多いので、ぜんぶ母でよいと思いましたが甥たちも、現金がほしいから、法廷相続でほしいとに言ったのだと思います。20代後半既婚)
農地は耕作はしておらず、貸しております。

少し複雑で、兄嫁は兄が他界してから籍抜かず別居しております。
よって、父(舅)、母(姑)の介護等はしておりません。
遺産分割で、父のが未解決のままはどういった手順に相続になるのでしょうか?
私はいろいろ感情的な部分もあるので、甥たちとは絶縁でも構わないと思いますが。。
分割としては、
父の分を法廷相続でわけて、母2/1、私4/1、甥たち4人で、8/1づつ分けて、そこからまた母の分を法定相続でわけるという手順になるんでしょうか?
それとも、母も亡くなっているので飛ばして、父の遺産を私、甥たち4人で法定分でわけると言うことになるんでしょうか?



分割の話し合いがまとまらなければ、調停へいくつもりも考えてはいますが、すんなり法定分でわけれれば、調停へはしませんが、、、
多分納得しないとおもわれますが、、
ぜんぶ自分たちがももらえるもんだと甥たちは思っていたので、
最初法廷相続でわけてほしいと言ったとき、農協で残高証明とって、法廷相続分の現金提示したんですが、わたしがおもいのほか多いのが気に食わなかったと推測されます。
母が同居を願い出ても、しらんぷり(無理はないかと思っていました。世代がひとつ越えてますので)
生活費、家の維持費等は母が一切みるからと言ってもしらんぷりだったので、、、

後のほうの文章が余談で質問がすこしそれてしまいもうしわけありませんでした。

A 回答 (5件)

法定相続であれば、どっちにしても計算上は貴方と1/2、甥姪4人がそれぞれ1/8ずつになります。



その分でちゃんと分けてから縁を切った方が良さそうですね。
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございます。

参考にさせていただきます。

お礼日時:2016/02/07 14:51

>兄の名義分の土地、宅地、農地、株、なにひとつありません…



あったところで、兄に実子がいる以上、相続に関しあなたには何の関係もありません。
何も考えなくて良いです。

>甥たちが父のときの分割を(代襲相続)法定相続でほしいといい…

父が法的に有効な遺言書を残していたわけではないのなら、甥らのいうことは至極まっとうです。

>母が納得せずに…

法的根拠がありません。
母が負けです。

>父の分を法廷相続でわけて、母2/1、私4/1、甥たち4人で、8/1づつ分けて、そこからまた母の分を法定相続でわけるという…

はい、そのとおりです。
良くお分かりになっています。

>母も亡くなっているので飛ばして、父の遺産を私、甥たち4人で法定分…

ではありません。

>甥たちも、現金がほしいから…

個人が現金や預金をたっぷり残してくれたのでないかぎり、甥に必ずしも現金をあげる必要はありません。
農地が遺産のほとんどなら、その農地を何分の一か法定分だけ甥の名義にしてあげれば良いのです。
分筆登記といいます。

>ぜんぶ自分たちがももらえるもんだと甥たちは思っていたので…

甥一人で全部もらえるわけありません。
不条理なことをいっても無視すれば良いです。

>農協で残高証明とって、法廷相続分の現金提示したんですが…

現金や預金だけ分けようとしてもだめですよ。
農地も分けてあげましょう。

>農地は耕作はしておらず、貸して…

小作料が入ってくるのなら、その何分の一かを甥に払い続ければ良いのです。
とにかく法定相続分だけね。
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございます。

兄の名義等なにひとつないと書いたのは、もちろん兄の相続分は実子がいるので、私に相続分ないことは、承知しております。
父のだけの名義しかないことを書きたかったので、書き方がわかりにくかったですね。
そうですね。農地分もですね。
固定資産税等は、毎年請求がくるので、避けて通れないので、小作料から払おうと(名義変更が済むまで)田舎の農地なので固定資産税もそんなに多くはないのですが、、、、

お礼日時:2016/02/07 15:01

>父の分を法廷相続でわけて、母2/1、私4/1、甥たち4人で、8/1づつ分けて、そこからまた母の分を法定相続でわけるという手順になるんでしょうか?



お父様がお亡くなりになった時に、遺産分割協議を行っていないとのことです。結果としてお父様の遺産は、母1/2、私1/4、甥たち4人で、1/16づつの共有財産になっていました。(兄の法定相続分の1/4をさらに4人で分けている。)

今回お母様が亡くなったことに伴い、お母様の財産(お父様の1/2の財産ね)は法律上、1/2が質問者さんの分、甥たち4人が、1/8ずつ相続します。

質問者さん 1/4 + 1/2 × 1/2 = 1/2
甥一人   1/16 + 1/2 × 1/8 = 1/8

つまり、まだお父様名義の遺産を 質問者さんが1/2相続し、甥一人ずつが1/8ずつ相続する手続きをとればいいでしょう。
法定相続割合での遺産分割ですから、文句を言われる筋合いはありません。もめて調停や裁判になったにしても、法定相続割合で遺産分割できます。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりました。

ご回答ありがとうござます。

お礼日時:2016/02/10 16:17

まず断っておきますが相続と遺産分割は別物です。


父が死亡した時点で実の家族であるあなたの母と兄が生存しているとして、法定相続に基づいて財産を分割します。
①母は父の財産の1/2、長男と長女は残りの1/2の半分ずつ(即ち長男は1/4、長女は1/4)の割合で分割します。
②ここで母は父の財産の半分を相続しているので(遺産分割待ちの状態)、母が死亡すると今度は母の財産(即ちもともとは父の財産)を長男と長女で半分ずつ(長男は1/2、長女は1/2)相続します。即ちもともとは父の財産を二人の実の兄弟で相続するのです。(順番ではこの時点では母は生存していますが)
次に長男が死亡しました。そこで先ほど母の財産の半分(即ち父の財産の半分)を相続しているので、
③今度は長男が死亡したことで長男が保有している長男の財産を、長男の実の家族が相続します。(ここでは兄嫁と子供4人です)。ここではもともと長男自身はご自分で築き上げた資産がないのですが、長男は相続でもらうことになる父の財産(①でいう1/4)を長男の嫁(義姉)と残る子供4人の計5人で相続します。
ここで注意することは、長男の財産はもともと父の財産ですので、長男の嫁は長男の父とは血縁関係にないので父の財産を相続することは出来ません。即ち父の財産は長女(あなたご自身)と4人の甥っ子の5人で相続します。
ですので結論としてはあなたのご指摘通り
 母は1/2、長女は1/4、甥っ子は残る1/4を均等分けします。
更に注意することは、ここまでは単なる資産の分割割合だけを議論・問題にしましたが、相続財産の中に不動産(土地、家屋)と株があるようですが、これらは資産価格が変動しますので、死亡した父の相続財産の評価額が遺産分割で貰える価格ではないということ。分かりやすく言い換えれば、相続発生時の資産評価額が仮に10億円、相続税が1億円として、それが現在1億円の価値しかないとすると、上の5人の相続人は1億円の現金を貰っても既に1億円を支払っているのだから、あなた達相続人が実際に手にするのはゼロ円ということになります。
何故こういうことが起きるか分かりますよね。上の例では相続発生時の資産評価額が現在の評価額よりも減少した例をとっていますので、相続手続きをして相続税を期限内に支払っても遺産分割には期限がないので、遺産分割を長期化すると、土土地や家屋、また株価が当時より下落すると、かえって損することもあるということです。これはお金のはなしになりますがね。以上長文で失礼しました。くれぐれももめないように。そして遺言書がなければ法定相続分しか遺産がもらえないことを甥っ子達(ここでは実際は長男の嫁が口出ししていると推測しますが)に説明して納得とてもらえればと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
相続と、分割は別物?なんですか、、
すみません、相続=遺産分割と思っていました。

お礼日時:2016/02/10 16:20

時系列を無視した回答は、数次相続・代襲相続の違いを説明できず有害です。

無視しましょう。

兄、父、母の順に亡くなっていて、父遺産は未分割とのこと。父母の子で腹違い種違いの子がいないものとして、

父遺産分割協議は、生きている法定相続人でわけて大丈夫です。分割協議書には、各人の肩書に相続人兼亡母相続人と資格を明示し、亡母に何をいくら相続させるなど考えずに分けて大丈夫です。正確な肩書き表示は司法書士等に相談ください。

次に亡母遺産を分割協議します。

法定相続分については他の回答者のとおりですが、法定相続人全員が納得するれば、いかようにでも分割可能です。一人でも承服しないなら、家裁の調停にもちこみ、それでもまとまらなければ、審判でさきの法定相続分にそった内容となります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
下記のご回答くださったかたので、一次、二次相続になっていますので、読んでいて、
頭が混乱していました。

やはり、亡き実兄の分は時系列でいけば、兄嫁は関係ないんですね。
父、兄の順で亡くなれば、下記のかたの説明がうなづけるように思いましたが、、、

お礼日時:2016/02/10 16:25

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