プロが教えるわが家の防犯対策術!

賃貸物件に関してです。
今度見に行こうと思ってる物件が、

契約期間:定期借家 西暦2042年6月まで

と記載があります。

調べてもよくわかりませんでした。

見学時には不動産に確認しますが、こちらでも教えていただけるとありがたいです。
よろしくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • 2024年6月と言うことだったらしっくりきます!
    一度確認してみます!ありがとうございます。

      補足日時:2023/11/30 19:27

A 回答 (4件)

西暦は単なる記載ミスでしょうね。



定期借家物件というのは、その期間までしか借りられないということです。
物件によっては再契約することで、続けて借りられる場合もありますが、基本的には2024年6月末で退去してくださいということです。

ちなみに取り壊すなんて回答もありますが、定期借家にそのような意味合いはありません。
あくまでも借りられる期間が決まっているだけで、分譲賃貸などでは例えば貸主が転勤で引っ越す場合、引っ越している間だけ貸す方法としてよく使われます。

定期借家のメリットとしては、一般的な賃貸契約よりは賃料が安くなっている場合が多いですね。
デメリットは、2024年6月まで借りるという契約をした場合、それ以前に退去したくなったら契約日満了までの家賃も支払う必要があることです。
    • good
    • 0

2042年6月までは借りられてそれ以降は建物取り壊すってことです

    • good
    • 0

先ずはこちらを!


「定期借家」とはどんな賃貸?普通借家との違いは?メリット・デメリットも解説
https://suumo.jp/article/oyakudachi/oyaku/chinta …

要するに、例えばあと何年後かに転勤から帰ってくるので、その時には自分(=貸主)が住むので、更新ができませんよ!的な物件です。ただし、普通賃貸ではできない1年未満の契約ができたり、賃料も若干安かったりします。
逆に中途解約が難しく、ある程度の費用を請求されることも多いです。
それにしても、定期借地権でもあるまいに、西暦2042年6月は長すぎませんか?
逆に、短い方の2024年6月のミスではないでしょうか?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

2024年6月と言うことだったらしっくりきます!
一度確認してみます!ありがとうございます。

お礼日時:2023/11/30 19:27

字のごとく 2042年6月まで 期限付き

    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A