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中学生でも古物商違反で捕まる事はあるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 少額(数万)でも捕まることはあるのでしょうか?

      補足日時:2024/01/29 21:07
  • 説明が不十分でした。
    古本屋で買った本を一度読み、その後不要になったので売りたいのですが、このような場合でも捕まるのでしょうか?

      補足日時:2024/01/29 21:12
  • メルカリで販売したいのですが、よくわからないので、詳しい方教えてください。

      補足日時:2024/01/29 21:14
  • どう思う?

    ちなみに警察とかは転売とかどうやって見分けてるのでしょうか?
    20冊くらい本があるので捕まらないか不安です

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/01/29 21:34
  • うーん・・・

    やっぱ捕まるリスクもあるってことですか?
    さすがにそうなると親とか学校にも伝わってしまうと思うのですが…?
    あと実際に逮捕歴とかもあるのでしょうか?

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/01/29 21:56
  • うーん・・・

    おそらく勘違いがあるので補足させて頂きます。
    ブックオフ等で売るのではなく、個人的にメルカリで売るという意味です。

    No.6の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/01/29 22:01
  • うーん・・・

    回答ありがとうございます。
    学業の方で返事が遅くなってしまいすみません
    また今後は、はじめから詳しく記載するようにします。
    質問の話に戻りますが、これは古本以外のすべてのもの(小型家電など)にも同じルールが適用するのですか?

    No.9の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/02/02 07:07

A 回答 (10件)

補足質問拝見しました。


どうやら「古物商」について理解が不足していると感じます。
「書籍」も「中古家電品」も「古物商」の対象品目になります。

古物商許可の要否は、簡単に言うと、
自分の使用品・自分用に買った新品・無料でもらったもの・海外で仕入れた中古品は、古物商許可が不要になります。 営利目的で仕入れて売る場合の大半は、古物商許可が必要 になります。

メルカリで販売するのは「個人の不要物」も有れば、「転売を目的」にしている場合もあります。
「個人の不要物」の販売に古物商許可は必要ありませんが、
「中古品の販売を業として行う場合」「転売を目的として販売を行う場合」等は、古物商許可を得る必要が有ります。

貴方からの質問は、思い付きでの「この場合はどうなりますか」の繰り返しです。
質問は抽象的で具体性が無く、ですから、何をどういう経緯でどのように販売したいのかが全く分かりません。
ですから、明確な回答が出来ないと申しています。

具体的には、次のURLのHPでの解説などをご覧いただいて、自己責任でご判断ください。
https://www.freee.co.jp/kb/kb-license/curio_deal …
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№5です。

補足質問に回答します。

私の知る限り「古本」の販売で検挙されたり、逮捕されたりしたという事例は知りません。
まず「古本」は、「古本屋」が古物商販売の許可を得ています。
それを自分のために買って、読んで、不要になったから「販売」するのです。
しかし、それが転売か、古物の販売かの区別は警察のような第三者には分かりませんよね。
ですから、飽くまでも法律に照らして厳密に回答を求められた場合には、私が「その程度なら問題ありませんよ」とは言えんのです。

そして、
この質問にしても、始めは「中学生でも古物商違反で捕まる事は?」で始まり、次に「少額なら」と示され、そして「実は古本なのですが」と、情報を後になって小出しにされていますよね。
その古本で「少額(数万)でも」とされていますから、古本一冊が数万円するとは余程の「希少」な図書という事に読み取れます。
常識的な金額の範囲では無いですね。
偽物か、或いは詐欺性のある古本の可能性は否定できません。
このような質問には、「常識的に判断してください」とも言えんのです。

質問するのなら、始めから詳しく正しい情報を記載してください。
この回答への補足あり
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「古物商」とは、転売することを目的として他人から物品を購入することを業として反復継続して行うことをいいます。


自分が使う目的で購入した物を、目的を終えて他人に譲ることは、そもそも古物営業法の問題ではありません。

また、中学生(未成年)が営業として物品販売をすることは法定代理人(親権者)の同意を要しますが、営業としてではなく、たまたま不要になった比較的少額のもの(日常家事における小遣い処分程度の物)を他人に売却することについては、親権者の同意までは不要です。

中学生を脅して面白がる大人もいますが、そもそもの販売する物を購入した時点での目的、用法が自己目的なので、心配には及びません。

ただ、購入者のために送らなくてはなりませんよね。
その費用も掛かるのですから、親権者(保護者)の方にはお話をして了解を得ておいた方がいいですよ。
そもそもの古本屋で購入するときのお小遣いも親から受け取ったものでしょうから。
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追記


https://kobutsukyoka.jp/law/qualification-to-sal …
「自分で読むために購入した後、不要になって売る場合、許可は不要
利益をあげる為に購入するのではなく、自分が読む為に購入し、読み終わったら売る場合は許可など不要です。」

間違った解釈で何でもかんでも「違法」と位置づける人が少なからずいます
正しい知識と情報を得てください
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>20冊くらい本があるので捕まらないか不安です


なぜ自分が不要になった物を処分するのに警察が出て来るのですか?
古物商の資格を持っている店にもっていくのは違反ではありません
ただ買い取りの際には店側が警察に提出する書類に記入するので
身分証明書が必要です
これは定期的(義務)に店側が警察へ提出しているためです(盗難品の有無を調べるため)

ちなみに私はブックオフに数百冊を出張で買い取ってもらっています
でも捕まっていませんけど
この回答への補足あり
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自分の不用品を販売しているだけであれば、「古物の買い取り」をしていないので古物商の許可は必要ありません。


その買った本が正規の品で書店で求めた物であり、それが時を経て古くなったものでしたら「不用品の販売」になりますので、古物商許可は要りません。
しかし、貴方はその「古本」を古本屋で買ったのですよね。
厳密に言うと、法的には転売になると解釈されるのです。
ですから、ここで質問されて「大丈夫だよ」とは答える訳にはいかないのですよ。

ただ、その古本だけに限ってのことで、業にしていないので・・・
後は、自己責任でご自身でご判断ください。
この回答への補足あり
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補足のどちらも古物商違反にはなりません


私物の本を古本屋に売るのは店が本=商品を買い取るので「買い取り扱い」です
セカンドストリート等の買い取り店に持って行っても同様です
どちらも古物商の資格を持っているので売り手側が違反としては捕まりません
またメルカリに関しては個人の持ち物を売る=処分と言う事なので違反ではありません
ただし転売は違反行為です
売る事を目的として商品を手にいれて売る事が転売です
転売以外は違反ではありません
この回答への補足あり
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古物商は理解しているのですね。


「中古」品の転売で利益を得ようという事でしょ?

古物商として「金銭を対価にしているかどうかに関わらず、盗まれたモノが市場に流れる恐れ・可能性がある取引を行う場合は、許可が必要」とされています。
売上や利益が少額であっても、それに関わらずという事です。

古物営業法に違反すると懲役3年以下または100万円以下の罰金刑を科されたり、古物商許可を得ていたとしても許可取り消し等の行政処分を受ける可能性があります。 とても重い罰則であるという事を認識しておきましょう。

こちらもご参考に
https://shoshi-navi.com/column/kobutsu-hitsuyou/
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>少額(数万)でも捕まることはあるのでしょうか?



詐欺は刑事事件だから金額にかかわらず逮捕もあり得る。
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勿論です。


中学生だから法律違反で捕まらないということは有りません。
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