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職場に個人名宛の封書が郵送されました。
↓このような宛先でした。

株式会社●●
 ●●部 ●●課 山田太郎様

差出人は書いてありましたが、この部署の人は誰も心当たりがありません。業務上の付き合いなのか、山田太郎さんの個人的な付き合いの人なのか、誰もわかりません。

さて、この山田太郎さんがまだこの部署に居れば、この封筒が私信であれ、業務上のものであれ、山田太郎さんが開封すればいいのですが、山田さんはすでにこの部署にはいない人だったとします。

こういう場合、この封書を開けてもいいのでしょうか?
(ちなみに封書に「親展」は書いてないとします)

1 会社の住所に届いたのだから、すべからく業務上のものである。またたとえ私信であっても、それなら山田太郎氏の自宅等に送ればいいのだから、差出人や山田太郎氏から
「私信を開けるとは何事だ! プライバシーの侵害だ!」
などと言われても、それは当たらない。だからその職場の責任者(課長とか部長とか)、山田太郎の後任者なら開封しても違法ではない。

2 たとえ宛先住所が会社になっていたとしても、個人名まで書いて出されているのだから私信の可能性があり得る。業務上の手紙なら宛先は部署名で終わるはずである。
私信の可能性がある限り、山田氏の許可なくこの封書を開けることはプライバシーの侵害に当たる。
山田氏がまだ在籍しているなら、山田氏に連絡して取りに来てもらうか、もしくは転勤しているならどんなに時間が掛かっても社内便等で転送すべきである。

3 山田氏が退職済みなら、郵便局に
「山田はもうこの部署にはいないのでお返しします。差出人に返してください」
と言って返せばよい。

4 その他

A 回答 (2件)

職場(株式会社●● ●●部 ●●課)の担当者「個人名」宛てに送付されていると判断することに不合理は無いので、会社宛て郵便物として当該部署の管理者が受領し開封することに違法性はありません。



開封して中を改めた時点で、仮に内容が「個人宛ての私信」であったなら、以前に在籍していたのですから、連絡先を人事部門では把握しているでしょうから、連絡をして取りに来るか受け取らずに破棄するかを問い合わせて確認すればいいのです。

私信だったとして、業務処理上、たまたま個人情報を知り得たとしても、必要性も合理性もあるので、開封して内容を一読するだけにとどめれば、個人情報の侵害にはなりません。
ただ、そこで知り得た個人情報を、必要性が無くかつ本人の了解も無いのに他人に口外・漏洩すれば、個人情報の不正な取り扱いになります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2024/02/06 16:38

社内の他部署にいるなら転送、退職後で連絡付くなら問い合わせて指定場所に転送するか指示に従う。


連絡つかない(知らない)なら一定期間後破棄。
個人宛を勝手に開封するのは信書の開封で罪になります。プライバシーの侵害よりある意味重いです。
差出人に当人がいないことを伝えるのもトラブルに巻き込まれる可能性があります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2024/02/06 16:39

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