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ハザードマップで住宅を建てると危険と判断できる土地に、建設業者が住宅を建てて、自然災害が起こって住民が亡くなった場合、詐欺による殺人になるので、建設業者の罪を問わなければなりませんよね。

例えば、今回の能登半島地震で、ハザードマップにある液状化する軟弱地盤や崖の下に住宅を建てた建設業者を訴えることはできますか?
建設業者からの賠償額は、どれくらい貰えますか?

A 回答 (5件)

まあ、普通の都会でも、池埋め立てて建ててるから、さぞかし湿気だらけだろうなと、一度、アパートでそれらしい物件に当たって、1年で出たことありますな。

玄関ドアが全面つゆだくになるんですよ。
建築許可ってどうなってんでしょうね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2024/02/09 17:49

ハザードマップは危険度を喚起するだけのことです。


ですから建物を建てることは構わないことで(建築確認は必要ですが)それを売却することも自由です。(売却時には物件説明義務はありますが)
従って、詐欺にもならないし、殺人にもならないです。
住宅を建てた建設業者に対して損害賠償請求もできません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

ハザードマップの信頼性は、私もどうかと思います。
土地の利用に当たっては、様々な利用制限があります。
今回、大地震に対する国や県の対策が十分ではない事が、ハッキリしました。

住居に対しては、もっと厳しい建築に対する法律と持続可能な都市計画が、必要ではありませんか?
国民の生命を守ることは、優先して考えなければならない問題ではありませんか?

国会議員と公務員の仕事は、現在、国が儲かるならば国民の生命は後回しでいいのですか?

今のままでは、自然災害が起こる度に同じ状況になります。
将来の国の衰退は、目に見えているのではありませんか?

お礼日時:2024/02/06 17:06

液状化ハザードマップが、あったのであれば


そうなるでしょうね。

賠償額は
それぞれの被害の実態で違ってきます
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2024/02/09 17:49

ハザードマップが全国、県、市町村まで義務化されたのは平成27年からと考えれば、それ以前に建てられた家まで建設業者は問われないでしょう。

その以降であっても、ハザードマップ上にある危険な土地なら、市町村の建築指導課から指導が入るので、業者も敢えてそう言うところに建売など建てないでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

> ハザードマップ上にある危険な土地なら、市町村の建築指導課から指導が入る

もし、行政がこれを行うとなると、ハザードマップの信頼性が重要になります。
住民は、今まで許可されていたのに住居を建てることができないとなると、賠償金が欲しい。
行政は、液状化する軟弱地盤や崖の下なので、住居を建てる許可をすることはできない。

結論として、地主も新築の住居を建てるつもりはないけれども、賠償金が貰えないならば、断固として住み続けると、なりそうな気がします。

これから全国でも起きそうな問題なので、県もしっかりした持続可能な土地計画を作ることが必要です。

お礼日時:2024/02/03 22:54

建築許可を下ろした役所の責任だと思う。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

役所の責任にすると、不正のやりたい放題になると思います。
大阪万博の会場も液状化の起こる軟弱地盤です。
万博の閉幕後に、行政がビルや住居の許可をするとします。
大地震で地盤が液状化した時は国が賠償するでは、建設業者は地盤の安全性に問題があっても建設します。
建設業者にも、賠償責任を取らせる法律が必要ですよ。

お礼日時:2024/02/05 04:02

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