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【法律・消防法】第四類第三石油類非水溶性に区分される絶縁油の一時貯蔵は何百リットル以上の場合に事前に消防署に事前申請が必要なのか教えてください。

またその基準数量は何の法律を根拠としているのか法律名も教えてください。

A 回答 (1件)

消防法の危険物に該当する第四類第三石油類非水溶性(重油など)は、指定数量が2,000リットルです。


指定数量以上になると、消防法に従った貯蔵所が必要になります。ただし、臨時的な貯蔵(10日以内)なら消防署長の承認で済みます。

少量危険物(指定数量の1/5、本件では400リットル以上)であれば、消防署長への届出になります。市町村の条例にも注意。

消防法の9条とか10条を参照。
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