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元アナウンサーがとても正義感の強い人で運命でした。僕はその人から恩恵を受けたことがあります。なので、その素晴らしさを後世に伝えたい、あわよくば本人にも満足してもらいたいという想いで、電子書籍を書く際にその人の名前を借りて、僕の体験談を書き、アナウンサーの名前を書籍の最後の方に少しだけ書きたいです。しかし、いくら趣旨が趣旨だからといっても、それはプライバシーの侵害で訴えられる可能性が高いですか?訴えられたとして、お金がなかったら僕はどうなるのですか?

A 回答 (4件)

個人の無料ブログならまだしも、書籍にして販売するのであれば、許可をもらうのが当然です。



無断で名前を使われ、イメージを損なう内容だと名誉毀損で訴えられても文句は言えません。
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プライバシーではなく、


名誉毀損や侮辱•版権•商法等に
かかわる事柄です。
書籍等に実名有名人登場する場合、
本人の許諾取ってるそうです。
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気になるなら直接本人に確認すればいいだけでしょ。

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質問文の「借りて」って所がネックかな


そのアナウンサーが不快になる書かれたくない事を
書くならば名誉毀損や侮辱罪として告訴されるかもね
貴方の体験談が反社会的常識外の体験談なら
貴方に書かれること自体を不快に思うかもね

いかなる理由があっても私の名前を書かないで欲しい
って元アナウンサーが公言してるならアウトです

基本著名人は公で活動するのが仕事だから
著名人の行動や発言を引用する事は
プライバシーの侵害にはなりにくいが
それは裁判で争った後の判決の話
お金無かろうが裁判費用は普通にかかりますよ

訴えられたくなかったら知られたいって下心は堪えて
イニシャルで書くとかしたらいいでしょう
元アナウンサーに知られたいから電子書籍書くとか
そんなんネットストーカーと一緒じゃん
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