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私の事では無いです

結婚生活において、夫が所得を妻に誤魔化している
内緒で副業し、小遣い作ってる
それを問われても「やってない」と嘘を付く
約20年続いてる

・家賃/光熱費/食費は夫負担
・妻は、子供の手が掛からない時からパート勤務
・夜の営みは2年目以降一切無し(両者求めない)
・炊事/洗濯は妻
・夫の口座はキャッシュカード含め妻が管理

知りたいのは
「離婚時、理由は性格の不一致で成立できるか」と
「夫に対して、妻は慰謝料を請求できますか?」
です

どっちなんでしょうか??
又は、他の何か争点がありそうですか??

A 回答 (5件)

「離婚時、理由は性格の不一致で成立できるか」


 ↑
協議離婚であれば、理由は何でも
離婚出来ます。

一方が合意しなければ、裁判離婚に
なりますが、これでは離婚は
難しいです。



「夫に対して、妻は慰謝料を請求できますか?」
 ↑
不倫した訳ででもないし、暴力を
振るった訳でも無い。
精神的損害があったと判断するのは
困難です。



他の何か争点がありそうですか??
 ↑
親権と財産分与で揉めそうですね。
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この回答へのお礼

助かりました

お礼日時:2024/04/05 17:32

①離婚理由にはならないので妻の有責離婚になり逆に妻が慰謝料を払う可能性があります。


そもそも妻の稼ぎの半分は旦那に渡しているの?

渡してなければ副業のどうの言っても妻も隠していることになりますが。

夜は二人が求めないなら同意のレスで離婚理由にはなりません。

離婚を考える妻が金銭管理をすべきでは無く、カードを返却して生活費だけ貰ってください。
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この回答へのお礼

言っておきます!

お礼日時:2024/04/05 06:57

お礼について。



お金が動くのは夫の方のみではない。夫が副業をしているのなら、夫の収入を支払う側がいますよね。支払い側が、それを誤魔化す理由はないのです。

なので、確定申告の場合。必要経費を盛ることはできても、入ってきたお金を誤魔化すことはできない。
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この回答へのお礼

税務署に対して、理論上はそうなのでしょう
しかし、実際は副業を奥さんには隠しています

そして、税務署は一人親方とその支払先の申告矛盾を
逃さず摘発しているのでしょうか??

出来ていないし、そもそも妻は後から知ってます
渡している小遣いだけで出来る行動をしていなかった
かららしいです

副業と言っても、本業ついでに出来る程度らしく、
得意先も複数あるみたいですね

お礼日時:2024/04/04 19:03

性格の不一致で離婚できるかどうかは相手側の意思によります。


何も悪いことをしていない夫に妻が慰謝料を請求できるわけがありません。

通常は、別れたいと思う側が相手に慰謝料を払って離婚します。
それだけのことです。争いも争点もなく、とてもシンプルな話です。

お互いが離婚したければ成立しますし、
どちらかが嫌ななら嫌だという側に慰謝料を払って離婚です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
どうやら妻側は、夫の嘘を裏切りと感じているらしく
当然離婚時は自分から切り出しても慰謝料もらえるだろう
的な考えがありそうです
で、話を聴かされてた私は疑問に思ったのです
色々聴いてると「ソレって性格の不一致ってだけでは」
と感じたからです
単純に、両者が不一致と感じていれば、お互い様じゃないの?
と思いました
唯一可能性があるとしたら収入面での嘘と隠し事・・・
でも、収入に関しては夫さんの稼ぎだし、どうなのかなって・・・

お礼日時:2024/04/04 18:58

離婚理由なんて両者の合意があれば何でもいいんですが、「性格の不一致」は離婚を請求するに足る理由にはなりません。



なので、この事由であなたが一方的に夫に離婚を請求する場合、夫側があなたに離婚慰謝料を請求する場合は、あり得ます。

あなたから、夫に慰謝料を請求できる事由はありません。

また、副業をしているということですが。それは所得になるので、隠しようがないと思いますけどね。あなたの世帯の課税証明書見てみればいいんじゃないですか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
最初に書きましたが、私の話しではありません
とある人物の話しを元に書いています

どうやら夫の方は「一人親方」という立場らしく
確定申告の内容も誤魔化しているっぽいですね

お礼日時:2024/04/04 18:38

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