アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

完全週休二日制(土日休み)のフルタイムの
仕事をしています。
平日の残業含めて、40時間以上は勤務しております。


繁忙期になり、会社から土曜日も出勤を
求められました(カレンダーで指定)。
その日の定時時間内で働いた時間が、残業時間にカウントされていませんでした。休出にもならないし、
振替休日になるわけでもなかったです。


人事に確認したら、固定給だからカウントしない。
二月のような日でも、他の月と変わらないだろ。
年間で設定していると言われました。

自分でも、調べたのですが腑に落ちません。
会社と自分はどちらが正しいのでしょうか。
二月云々の説明で、頭が混乱してます。

質問者からの補足コメント

  • 相談した方が各日そうですね
    まあ、最初に説明しろよって思います

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/04/26 16:46
  • 求人は完全週休二日制でしたが、
    見直したら、会社のカレンダーに準ずると書いてありました。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/04/26 16:53
  • 会社も個人的にも一週間に休みは入れています。
    (知らない社員が週七日でていて、入社した頃に質問したら、忙しい時は当たり前だろと言われました。給料の仕組みとかに関心が低い人たちばかりです。)


    就業規則は渡されてないです。
    見たときは繁忙期の休日規則は明記されていなかった記憶です。あくまで社のカレンダーに従えが実際の運用になってます。(正直、就業規則も大昔のコピペの雰囲気がある。というか、聞いて始めて見せてもらえた……)

    振替や代休についてですが、
    カレンダーとは別に完全な休日出勤したときもありますが、振替休日は未定で申請させられていますし、割増賃金もナシです。質問とは別件になりますが……あー、これも違反しているっぽいですね。

    というか36協定結んでるのかも怪しいです。
    労働組合もなく、職場代表の話も聞いたことがない。こういうのは聞かない自分が悪いんでしょうね……悔しい

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/04/26 17:10

A 回答 (6件)

会社が決めている休日(土日祝日、創立記念日等)の勤務は休日出勤となり、


会社は、時間外勤務手当(割り増しの残業代)の支払いが必要です。

> 固定給だからカウントしない。
> 二月のような日でも、他の月と変わらないだろ。
これは、法を知らないと見ての屁理屈攻撃です。

月額固定給と言うのは、
年間所定勤務日数×日の所定勤務時間=年間所定総労働時間
これに対する年間給与を12等分して毎月払う、
と言うものです。
残業代は、次の時給を基にした、割増賃金になります。
時給=年間給与÷年間所定総労働時間
    • good
    • 1

完全週休二日制は、7日間の内の2日を休みにしなければなりません。


完全週休二日制で会社のカレンダーに準ずるというのは、一週間のうちのどの2日を休みにするかは会社が決めるという話です。

ただし、休みの日は会社が決めるので、土日が休みと決まっているわけではありません。
また、1週目を月曜と火曜を休みに、2週目を金曜と土曜を休みにすることも可能です。
この場合、連続9日間出勤することになりますが、完全週休二日制ではあります。

一方、1月は忙しいので日曜日のみ休み、2月は暇なので1月の分も入れて金、土、日休み、というのは完全週休二日制とは言いません。
この場合は求人に嘘が書かれているということですので、大問題となります。
インターネットの場合、内容が書き換えられてしまう可能性が高いので、証拠にするためにすぐに写真を取りましょう。
    • good
    • 0

まず完全週休二日制と 週休二日制は違う。


月1回でも週2日の休みがあれば「週休2日制」となる。
まずここを注意。

労働基準法第35条違反になるから 一週間休みなしで働かせてはならない。
もしそうなった場合は この時点で違法行為。
どこかで休みがあれば問題はない。

会社の就業規則に休日が明記されている場合 会社は代休か振替休日を作る義務がある。
振替は勤務日にする日の前日までに休みの日を決めておかないといけない。
今回はこれではない。

代休であれば あとから都合のいいタイミングで休みにする日を決定できる。
ただし割増の休日出勤手当が必要になる。
これもない場合は違法。

法定休日がきめておらず 土曜日・日曜日、共に働いた場合は どちらか一方が法定休日と見なされ 36協定の締結が必要となる。
令和6年4月からは無い場合での残業は違法。

罰則は「懲役6カ月以下または30万円以下の罰金」

たぶん会社が間違っている。
この回答への補足あり
    • good
    • 0

年間で設定しているということは、変則労働制ということです。


変則労働制だと、完全週休二日制ではありません。
年間休日が何日なのかを確認し、その分休めているかを確認してください。

完全週休二日制というのは、必ず1週間のうちに2回休みがあるということで、祝日が休みなら土曜出勤OKということです。
ただの週休二日制だと、月1回以上、1週間に2回休みがあることです。

ただ、本当に完全週休二日制と契約したかというのが重要ですが、証拠を持っていて、祝日がないのにというのであれば、労基に相談してみてはいかがでしょうか。
この回答への補足あり
    • good
    • 0

36協定を結んでいないなら、そもそも1日8時間、もしくは週40時間を超える労働をさせることは禁止とされています。


協定を結んでこれらを超える労働をさせる場合も、もちろん給料は発生するし時間外手当等をつけるが出てきます。
固定給だからとカウントしないとか言い訳はききませんし、時間外をさせてるのに固定給という時点で違法です。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya …
    • good
    • 1

専門的なことは、労働基準監督署に相談したほうがいいかもしれません。



最初から聞いてたなら、納得できるのに…ってとこですよね。

知人は、平日5日+土曜日月2回出勤で固定給(残業代は別)ということで納得して働いてますから…
この回答への補足あり
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A