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男性が女性スクール水着姿、女性が上半身裸で海パン姿でプールで泳いだ場合は罪になりますか?

A 回答 (2件)

私は法律の専門家ではないので、以下に法律のAIの回答を貼っておきます。

ただ、AIは間違うこともありますので、参考程度に見てみてください。

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日本において、男性が女性のスクール水着を着用したり、女性が上半身裸で海パン(水着の男性用下着)姿でプールに入る行為が直接的に罪に問われるかは、その行動が具体的にどのような法律に違反するかによります。

このような場合、主に考慮される可能性がある法律は、公然わいせつ罪に関連する規定です。

公然わいせつ罪については、刑法第174条に定められています。

この法律は、「公然とわいせつな行為をした者」を処罰対象としています。

つまり、どのような服装であっても、その行為が公衆の面前でわいせつな行動とみなされ、公序良俗に反すると判断されれば、公然わいせつ罪を問われる可能性があります。

例えば、男性が女性のスクール水着を着用する行為や、女性が上半身裸でプールで泳ぐ行為は、その場の状況や周囲の人々に受け取られ方により、わいせつな行為とみなされる可能性があります。

しかし、これらの行為が自動的に罪になるわけではなく、実際に法律違反とされるかどうかは、具体的な状況や行われた行動の公然性、わいせつ性を総合的に評価した上での裁判所の判断に依存します。

なお、プライベートな場所や特定の同意の下で行われる場合など、公然性が欠如している場合には、公然わいせつ罪の成立は難しいでしょう。

また、文化的、社会的背景や目的も考慮されることがあります。

このように、具体的な状況により法的な取扱いが異なるため、特定の行為が罰せられるかどうかは一概には言えません。

安全を確保し、不必要な法的トラブルを避けるためには、公共の場での服装や行動に際しては社会的な規範や他者の反応を考慮することが重要です。

https://legalai.co.jp/

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はい。

日本中どのプールでも犯罪です。
泳いだ場合は死罪になります。即日あなたはクビチョンパ


というような統一ルールはありません
そのプールのルールを確認してください
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