
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
#2です。
当事者として、順番にお答えします。
補償の内容については、事前にパンフレットや契約のしおりと言ったもので確認できます。
補償については必ずしも指定された保険について入る必要はありませんが、#2で書いた特約がセットされていることと言った縛りはあると思います。
先にも書きましたが、15000円クラスの保険だと、単身者はともかく、家族持ちの家ではメインの「家財に対する火災保険」の部分の補償そのものが不足するケースがほとんどです。
保険金の支払われ方などを説明すると長くなるので割愛しますが、ご自分の家財を新たに買いそろえるとどれ位かかるのかをザッと調べて、その価格の80%以上の保険金額に設定するのがベストです。
加入の義務についてですが、以前は「当社指定の・・・」と謳っていた業者が多かったのですが、独占禁止法に触れるとかで「貸主指定の・・・」となっている事が多くなりました。
どちらも仲介業者とか管理会社とかで入ることになります。
これは、先の書き込みにもありましたが、貸主や他の借主に対して、事故がおきた時に補償能力を担保していることを証明するためと、業者の手数料を確保するためです。
貸主や他の借主は万一の時は保険で補償してもらえる。管理業者はそれを確認できる。入居者はいざと言う時には管理会社に連絡すれば済むと言ったメリットがそれぞれにあります。
身内に保険会社の社員がいるとか、どうしても指定の保険に入らなければいけないのかと言うと、期限が切れていたり、途中でやめてしまったなど言うことが無いのを確認さえ取れればOKなのです。
しかし、現実には管理会社経由でないとそれを確認することは不可能(部屋を借りる時に保険に入っている証明として保険証のコピーを提出しても、中途解約してしまうと、その事実を管理会社は確認できない)なので、指定の保険加入をお願いしています。
保険証券は、入居後に郵送で届くのが一般的です。
約款は保険証券の同封されています。
損保に加入するのであれば、損害保険料控除の対象になります。(短期で3000円ですが・・・)
共済の場合は保険では無いので控除対象外です。
長くなってしまいましたが、ご理解いただけましたでようか?

No.3
- 回答日時:
もちろん、保険証や約款はあります。
不動産業者であっても代理店である以上は保険勧誘のやるべきことはかならずやります。
選択の余地ということですが、これはある意味入居審査をしていることになります。
ようするに月々の保険料が支払えない人が、問題が起こったときにちゃんと賠償できるとは思えません。なので単に代理店の実績のためだけに保険を薦めている訳ではありません。ただ、他の保険会社の契約だと解約したときに分かりませんから、業者としては管理下の保険でお願いすると思います。
どこの保険も大抵同じ値段で同じ内容だと思うのですが、内容からして15000円/2年というのはかなりお得だと思っています。
No.2
- 回答日時:
お入り頂く保険は、入居者の方が保険会社と契約していただきます。
商品的にメインは、あくまで「入居者の家財の火災保険」です。
但し、この保険には特約がついていて、実は不動産屋としてはこちらに重きを置いています。
内容は商品により様々と細かいものがあったりするのですが、必ず付いているのは2つ。
(1)「個人賠償責任担保特約」
お風呂や炊事場などで水漏れを起こした時など、下の階の人に与えた被害を補償してくれるものなのですが、入居者同士での金銭的なトラブルを防ぎたいと言う意図があります。
(2)「借家人賠償責任担保特約」
契約書上「借主が部屋を壊してしまった場合は自分で直さなければいけない」となっているのが普通なのですが、家事などで借主さんが無一文になってしまったので、直すことができない!などと言う時でも、保険で貸主は弁償してもらえると言った内容です。
要は、何かあった時に、例えその入居者に経済的な余裕が無くても保険で済ますことができるようにしておきたいのです。
(1)は単独で入ることが可能な保険ですが、(2)は単独の保険が無く、火災保険の特約でしか入れないため、家財の火災保険とセットになっているわけです。
付け加えると、商品的に特約に重点を置いているため、メインの部分の補償が疎かになりがちですので、できればパターン売りの商品だけではなく、ライフスタイルに合った補償を受けられる保険に入るのが望ましいです。
尚、不動産業者の多くは、資格を取り、損保会社の代理店をやっています。又、最近では、○○共済など、代理店資格を持たなくても登録だけで募集のできる組織に加盟している所もあります。
この回答への補足
ありがとうございます。
契約するのは、入居する人ですね。
賃貸で損保加入が義務付けられているところは、入る保険やその内容は決まっている(選択の餘地はない)のですか?

No.1
- 回答日時:
仲介業者が代理店をやっていることもあります。
やっていなくても保険の加入はしたほうがいいですね。おそらくその保険は家財保険だと思います。
建物の火災保険は家主が加入しますが、借り主の財産をそれで守ることはできません。
そこで借り主の財産や借り主が起こした事故についてカバーする保険が用意されているのです。
なので、契約者はあなたと保険会社です。
当然、保険金はあなたかあなたが被害を与えた人に支払われます。
あなた自身がすでに同じ内容をカバーする保険に加入しているのなら加入する必要はないでしょう。
例えば、お風呂の水を溢れさせてマンションの床をぬらしてしまったり、階下の家に被害を出したら、それはあなたの責任です。
そのようなケースをカバーできる保険を提供しているのが一般的なケースで、15000円/2年ですね。
この回答への補足
借主が保険契約者で保険料を払うということは、年末調整や確定申告のときに、その分は所得控除を受けられるのですか?
また、契約の約款や保険証券ももらえるということでしょうか。
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