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現在、引っ越しを予定しています。
現在の住所で車を購入し車庫証明を取っています。
今度引っ越しして、新しい住所地で新しい駐車場を確保した場合、車庫証明を取り直さないくてはいけませんか?
もし取り直さない場合、なにかの法律に抵触して罰金とかとられますか?

A 回答 (5件)

こんにちは



法律遵守でのお話ですが
引っ越しをして居住所が変更されると
当然車検証の住所も変更になりますよね?
そうすると車庫証明が必要になります

自動車の保管場所の確保等に関する法律
っていうのがあってそれに抵触する訳です

実際には引っ越し先で駐車場があれば
現状での不具合はありません
ただ居住所の変更をするなら
車庫証明は必要ですよ

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S37/145.HTM
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法律遵守の話しは既に出ておりますので、アドバイスだけ・・・



あなたが転勤族で、ころころと住所が変わるのでしたら、車庫証明は取らなくても大丈夫です。
しかし、自動車税の納税通知書は新しい住所に送ってもらわないといけませんので、引越前の県の自動車税納付先にハガキを送るか電話して、新しい住所を教えればOKです。県は税金が入るのですから、喜んで手続きしてくれますよ。

あくまでも、法を犯していることには変わりありませんので、自己責任でお願いします。
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車庫証明そのものは、車検が切れた、や住所変更をするなど、車検を取り直す時に必要になると思います。


現在の車が車検が切れていなくて、住所変更をすぐに行わないのであれば取り急ぎ今とる必要はないと思いますけど、新しい駐車場の契約とか色々するときに一緒にペーパーワークでやってしまうのも後で面倒くさくなくて良いかも知れません。

車検前に、所有者の住所変更などをきちんと行うのであれば車庫証明を取ることは必須になると思いますが、通例?車検の時に一緒に住所変更っていう場合が多いような気もします。
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建前上は車庫証明を取り直して住所変更をしなければなりません。

ナンバーも変わる可能性があります。

しかし、わたしも変更せずに使用していたことはありますが、特に問題はありませんでした。
ただし、一番問題になるのは自動車税の納付書が登録住所に送付されるので郵便局に転送依頼をしておき、引っ越してから最初の納付書が来たときに送付先変更の依頼を自動車税事務所に行えば問題はないと思います。変更依頼のはがきが同封されていたと思います。

参考のURLも参照してみてください。

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1397457
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車両保管場所が(転居などで)変わった場合、車庫を変更した日から15日以内に、管轄の警察署へ届出(車庫証明の取得手続き)を行う必要があります。

これを怠ると、法律上は『保管場所の不届、虚偽届出』となり、『10万円以下の罰金』が科せられます。

と言う事が、『自動車の保管場所の確保等に関する法律(保管場所法)』で規定されています。
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