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普通免許取得後、原付で一時停止違反とスピード違反で2回取り締まられて4点となり、初心運転者講習を受講することになると思うのですが、この場合受講するのはやはり所持している普通免許の初心運転者講習なのでしょうか?

A 回答 (3件)

たしか、普通免許を持っていて原付で違反した場合は


初心者運転講習にはならなかった気がします。
普通車を運転していた時の違反が計算されるはずです。(自信なし)

ただし、初心者運転講習にならなくても
あと2点で免停にはなると思います。

間違っていたらごめんなさい。
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今回の場合、原付で違反して4点以上だから原付の方が


初心運転者講習になると思います。
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免許の更新のときのことですよね?


それでしたら普通免許の初心者講習になります。
原付や自動車など、何で取締りを食らったかに関わらず、です。
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